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我が社は、マンションの管理組合から管理委託を受けている管理会社です。最近、マンション所有者が管理費を滞納する事案が増えてきています。滞納者が出るたびに訴訟を起こすとなると手続が煩雑になってしまうため頭を悩めていますが、何か簡単に管理費を回収できる方法はないでしょうか。

弁護士の回答

支払督促(民事訴訟法382条)や少額訴訟(民事訴訟法368条)という簡易・迅速な手続が用意されています。

滞納者に対して管理費の支払を内容証明郵便等で通知したにもかかわらず、任意に払ってもらえない場合、法的措置をとる必要があります。その場合、管理費の支払を求めて訴訟を提起することが考えられますが、通常の民事訴訟よりも簡易・迅速な手続として、支払督促や少額訴訟という方法があります。

支払督促とは、金銭等の支払を求めて、簡易裁判所の裁判所書記官に対して申し立てる手続です。支払督促は、債務者から異議が出されない限り、1ヶ月程度で確定し、民事訴訟の確定判決と同じように、強制執行を行うことができるようになります。支払督促の請求額に上限はなく、費用も訴訟に比べて低額ですが、債務者から異議が出された場合には、訴訟手続に移行するため、結局時間がかかってしまう可能性があります。

また、少額訴訟は民事訴訟の一種ですが、原則として審理が1回で終了するため、管理費の滞納事案においてよく利用されています。しかし、訴額が60万円以内、かつ、年間で10回までしか利用できないという制限があるため、滞納額が高額だったり、滞納者の人数が多い場合には利用できません。

なお、支払督促も少額訴訟も、滞納者の所在が不明で、裁判所からの書類が送達できない場合には、手続を進めるのが困難になります。近時は、滞納者自身がマンションに居住しておらず、所在不明なケースが増加しています。その場合には、通常の民事訴訟により支払を請求する必要があります。

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