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製造業を営む当社は、当社に部品の製造加工を委託しています・・・

製造業を営む当社は、当社に部品の製造加工を委託しています。こうした業態においては、下請法の適用に気をつけなければならないと聞きましたが、具体的には、どのような場合に下請法が適用されるのでしょうか。

弁護士の回答

下請法は、正式には、下請代金支払遅延等防止法といい、主に、親事業者による代金減額、受領拒絶、返品等の禁止を定め、また、下請事業者に対して書面により代金額や支払時期を明示することにより、親事業者の濫用行為を取り締まる法律です。

下請法が適用される主な取引としては、①物品の製造、②物品の修理、③プログラムの作成、④運送・物品の倉庫保管・情報処理等があります。これらを、資本金が3億円を超える企業(親事業者)が資本金3億円以下の企業や個人(下請事業者)に対して委託する場合や、資本金が1千万円を超え3億円以下の企業(親事業者)が資本金1千万円以下の企業や個人(下請事業者)に対して委託する場合に、下請法が適用されます。

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