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わが社は特殊な機械を製造販売しております。わが社以外で、・・・

わが社は特殊な機械を製造販売しております。わが社以外で、この機械を製造販売している業者は従前2社ありました。しかし、近年、新規参入者があり、シェアを伸ばしてきています。それぞれの市場シェアは、わが社50%、従前からの2社合計40%、新規参入者10%です。わが社と従前からの2社では、新規参入者がシェアを拡大することを非常におそれており、その特殊機械の新型製品の研究開発、生産を共同で行う旨の事業提携を行おうと考えております。独占禁止法上、問題はありますか。

弁護士の回答

不当な取引制限として違法となるおそれが高いです。

不当な取引制限(いわゆる「カルテル」)とは、事業者が他の事業者と共同して、互いに価格や製品等に関する事業活動を拘束することで、市場(一定の取引分野)における競争を実質的に制限することをいい、違法とされています(独占禁止法3条後段、2条6項)。

「競争を実質的に制限する」とは、競争自体が減少して、特定の事業者又は事業者集団がその意思である程度自由に価格、品質、数量、その他各般の条件を左右することによって、市場を支配することができる状態をもたらすことをいいます。

今回の相談では、3者合計で90%のシェアがあり、その3者が共同して研究開発することで、特殊な機械の品質や機能が同一となり、品質競争が減殺するおそれが高いです。また、それによって、販売価格も同一水準となることで価格競争も減殺するおそれが高いでしょう。そのため、本件は不当な取引制限として違法となるおそれが高いと考えられます。

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