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わが社は、継続的に下請業者に機械部品を発注しています。来・・・

わが社は、継続的に下請業者に機械部品を発注しています。来月、部品単価が減額になるのですが、その減額された価格を、まだ支払期日が来ていない分まで遡ることは下請法上問題ありませんか。

弁護士の回答

下請代金の減額の禁止に当たると考えられます。

下請法では、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、発注時に決定した下請代金の額を減ずることを禁止しています(下請法4条1項3号)。
「下請事業者の責に帰すべき理由」は以下の場合に限られます。

①下請事業者の給付の内容に不良品の納入、納期遅れ等の瑕疵があるとして、受領拒否又は返品した場合に、その給付に係る下請代金の額を減じるとき
②下請事業者の給付の内容に瑕疵があるとして、受領拒否又は返品できるのに、そのようにせずに親事業者が自ら手直しをした場合に、手直しの費用分を減じるとき
③瑕疵の存在又は納期遅れ等により商品の価値が低下したことが明らかな場合に、客観的に相当と認められる額を減じるとき

今回の相談では、「下請事業者の責に帰すべき理由」が特にないと思われるため、下請代金の減額の禁止に当たると考えられます。

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