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景品表示法

景品類の指定

第2条第3項

3 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。

不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件(定義告示)

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条の規定により、景品類及び表示を次のように指定する。
1 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第2条第3項に規定する景品類とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、次に掲げるものをいう。ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は、含まない。
① 物品及び土地、建物その他の工作物
② 金銭、金券、預金証書、当せん金附証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
③ きよう応(映画,演劇,スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
④ 便益、労務その他の役務

定義告示第1項

顧客を誘引するための手段として」の要件は、提供者の主観的な意図やその企画の名目のいかんを問わず、客観的に顧客誘引の手段になっているかどうかにより判断します。したがって、親睦、儀礼、謝恩のためや、商品の市場調査のアンケート回収促進のための金品の提供であっても、客観的に顧客誘引の効果を有するならば、この要件が満たされることになります(定義告示運用基準1)

なお、「顧客」には、新規顧客のみならず、既存の顧客も含まれます。

次に、「自己の供給する商品又は役務の取引」には、事業者が製造、販売する商品についての、エンドユーザーまでの全ての流通段階での取引が含まれます(定義告示運用基準3(1))。

さらに、「取引に付随して」の要件(取引付随性)は、実務上問題となることがよくあります。まず、商品の購入者に対して金品を提供するように、取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合は、取引付随性が認められます(定義告示運用基準4(1))。

また、経済上の利益の提供が、取引の条件となっていなくても、その提供が以下の①~④のように取引の相手方を主たる対象として行われるときは、取引付随性が認められます(同4(2))。

  • ① 商品の容器包装に経済上の利益を提供する企画の内容を告知している場合
  • ② 商品役務の購入により、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合
  • ③ 小売業者又はサービス業者が、自己の店舗への入店者に対し経済上の利益を提供する場合
  • ④ 自己と特定の関連がある小売業者又はサービス業者の店舗への入店者に提供する場合

経済上の利益」とは、通常、経済的な対価を支払って取得するものを指します。したがって、表彰状、表彰盾、表彰バッジ、トロフィー等のように、取得者の名誉を表すものは、通常、「経済上の利益」には当たりません。

景品類の指定 景品表示法