企業法務担当者のための解決サイト

417473人目の訪問者

企業法務相談.JP

景品表示法

景品類の提供の制限及び禁止(懸賞制限)

第4条

第4条 内閣総理大臣は、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限(懸賞制限告示)

1 この告示において「懸賞」とは、次に掲げる方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいう。

  • ① くじその他偶然性を利用して定める方法
  • ② 特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法

2 懸賞により提供する景品類の最高額は、懸賞に係る取引の価額の20倍の金額(当該金額が10万円を超える場合にあっては、10万円)を超えてはならない。

3 懸賞により提供する景品類の総額は、当該懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならない。

4 前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、懸賞により景品類を提供するときは、景品類の最高額は30万円を超えない額、景品類の総額は懸賞に係る取引の予定総額の100分の3を超えない額とすることができる。ただし、他の事業者の参加を不当に制限する場合は、この限りでない。

  • ① 一定の地域における小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合
  • ② 一の商店街に属する小売業者又はサービス業者の相当多数が共同して行う場合。ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限る。
  • ③ 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合

5 前3項の規定にかかわらず、二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供は、してはならない。

懸賞制限告示第1項第1号

くじその他偶然性を利用して定める方法」の具体例は以下のとおりです(懸賞運用基準1)。

  • ① 抽せん券を用いる方法
  • ② レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法
  • ③ 商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法
  • ④ すべての商品に景品類を添付するが、その価額に差等があり、購入の際には相手方がその価額を判別できないようにしておく方法
  • ⑤ いわゆる宝探し、じゃんけん等による方法

懸賞制限告示第1項第2号

特定の行為の優劣又は正誤によつて定める方法」の具体例は以下のとおりです(懸賞運用基準2)。

  • ① 応募の際一般に明らかでない事項(例 その年の十大ニュース)について予想を募集し、その回答の優劣又は正誤によって定める方法
  • ② キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、その優劣によつて定める方法
  • ③ パズル、クイズ等の解答を募集し、その正誤によって定める方法
  • ④ ボーリング、魚釣り、○○コンテストその他の競技、演技又は遊技等の優劣によって定める方法(ただし、セールスコンテスト、陳列コンテスト等相手方事業者の取引高その他取引の状況に関する優劣によって定める方法は含まれない。)

懸賞制限告示第2項

購入額を問わず、全ての購入者を対象として景品類を提供する場合、「取引の価額」は原則として100円です。ただし、取引する商品役務の額が明らかに100円を下回るときは、その額が「取引の価額」となり、その額が100円を越えると認められるときは、当該額を「取引の価額」とします。

また、購入を条件とせず、店舗への入店者に対して景品類を提供する場合には、「取引の価額」は、原則として100円です。ただし、当該店舗で通常行われる取引のうち最低のものが100円を超える場合、当該額を「取引の価額」とすることができます(以上につき、懸賞運用基準5)。

懸賞制限告示第4項第1号及び第3号

一定の地域」とは、基本的に、その店舗や営業施設の存在する市区町村の区域(あるいは、これを含むより広い地域)をいいます。しかし、市区町村の区域よりも狭い区域であっても、その業種やその地域の実情を勘案した結果、「一定の地域」として認められる場合もあります(懸賞運用基準8)。

懸賞制限告示第4項第1号ないし第3号

相当多数」の要件に関し、共同懸賞の参加者が、その地域における「小売業者又はサービス業者」または「一定の種類の事業を行う事業者」の過半数であり、かつ、通常共同懸賞に参加する者の大部分である場合は、「相当多数」に当たるとされています(懸賞運用基準10)。

景品類の提供の制限及び禁止(懸賞制限) 景品表示法