企業法務担当者のための解決サイト

444498人目の訪問者

企業法務相談.JP

弊社の従業員が不正競争防止法に違反した罪で起訴され、検察・・・

弊社の従業員が不正競争防止法に違反した罪で起訴され、検察官から弊社の他の従業員に対して、公判期日に検察側の証人として証言をして欲しいとの依頼がありました。会社が不利になるような事態は避けたいのですが、証言を回避することはできないのでしょうか。

弁護士の回答

裁判所が証人として採用することを決定した場合には、証言を行う義務が生じます。

刑事裁判では、検察官が証言を希望する証人の証人尋問を裁判所に請求し、裁判所がその証人を採用する決定を行うことで、初めて証人は証言を行う義務を負います。

したがって、裁判所が証人の採用決定を行う前に検察官から打診があったのみでは、証言を行う義務は生じません。

裁判所は、当該事件に関する真実の発見のために、請求された証人の証言が必要であると判断した場合に、採用決定を行います。

裁判所が採用決定を行った場合、証人は出頭義務を負い、また、自分や近親者等が刑事訴追や有罪判決を受けるおそれがある例外的な場合を除き、証言を拒絶することは出来ません。そして、正当な理由無く出頭や証言を拒んだ場合、罰金や過料の対象となることがあります。

問題は解決しましたか?

もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ