裁判所や税務署のような公の機関から個人データの提出を求め・・・
裁判所や税務署のような公の機関から個人データの提出を求められた場合にも、本人の同意を得る必要はありますか。
弁護士の回答
法令に基づき個人データを提供する場合には、本人の同意を得る必要はありません(個人情報保護法27条1項1号)。
個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意なくして個人データを第三者に提供することはできません(個人情報保護法27条1項柱書)。
例外的に、法令に基づく場合には、本人の同意を得る必要はありません。例えば、裁判所の文書提出命令に従って文書を提出する場合(民事訴訟法220条)や、税務署長に対して支払調書を提出する場合(所得税法225条1項)には、本人の同意を得る必要はありません。
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