私が原告となった建物明渡請求の裁判の1審で、「被告は、原・・・
私が原告となった建物明渡請求の裁判の1審で、「被告は、原告から500万円の支払を受けるのと引換えに、原告に対し、本件建物を明け渡せ。」との判決が出て、その後確定しました。この場合の強制執行の流れを教えてください。
弁護士の回答
ご質問者が取得した判決は、引換給付判決と呼ばれます。
引換給付判決に基づく強制執行の場合、通常の判決に基づく強制執行と異なり、反対給付の履行又はその提供を行ったことを証明しなければ、強制執行は開始されません(民事執行法31条1項)。
それでは、反対給付の履行や履行の提供とは具体的に何をさすのでしょうか。
本件について言えば、履行とは、被告に500万円を受け取らせたことを言います。
また、履行の提供とは、被告が500万円を受け取ろうと思えば受け取れる状態にしたことをいい、例としては、供託所に500万円を供託したことが挙げられます(ただし、供託を行うには、被告が500万円の受領を拒絶しているなどの要件が必要です。)。
したがって、履行の証明は金融機関の振込依頼書等で、また、履行の提供の証明は供託書等で行うのが一般的です。
かかる証明が行われることで、初めて強制執行が開始されるのです。
なお、反対給付の履行や履行の提供を証明する以外の要件は、通常の強制執行と同じです。
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