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契約書には「検収」という文言がよく出てきますが、法令を検・・・

契約書には「検収」という文言がよく出てきますが、法令を検索しても出てきません。契約書上「検収」の文言について、どのように対応すればよいでしょうか。

弁護士の回答

「検収」という文言は、特に売買基本契約書のような契約ではよくみられる文言ですが、民法や商法で定められたものではありません。

検収という文言が規定されている契約書を見ますと、ニュアンスの差はあれ、その多くは「納品された商品が検査に合格し、買主がその商品を受け入れること」といった内容を指しているようです。

検収という用語自体を契約書に記載するとしても、①検収という用語の定義を行うこと、②検収によりどのような法的な効果が生じるのかを明確にしておくことが重要です。②に関しては、検収の時点で商品の所有権や危険負担が移転するという定めにすることも多いかと思われます。もちろん、その他の時点において所有権や危険負担が移転する旨定めることも可能です。

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