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近時、弊社では韓国や中国の企業との取引が増えてきています・・・

近時、弊社では韓国や中国の企業との取引が増えてきています。こうしたアジアの企業との取引に関する契約書を締結する際に、入れておいた方がよい条項や契約交渉について留意すべき点を教えて下さい。

弁護士の回答

準拠法と紛争解決条項について規定しておくことが必要です。準拠法については最低限、シンガポールや香港法を、紛争解決手段については仲裁手続の管轄条項を定めておくことが重要です。なお、紛争解決手段については、別項にて解説します。

韓国や中国の企業との契約交渉においては、可能であれば準拠法は日本法としたいところですが、相手方企業からは第三国法で、という提案がなされるケースが多く見られます。また、相手方が自国法(韓国法又は中華人民共和国法)を準拠法にしたいという提案に対して、こちらから第三国法にしたい、という提案することも考えられます。

その場合、第三国としてどこの国を選択すべきかが問題となりますが、現在の対アジア取引実務の現状からすると、シンガポール法や香港法を準拠法と定めた契約書であれば、韓国や中国の大企業も同意する可能性が高いです。

これらを準拠法とすることのメリットとしては、

① 近時、日本の法律事務所もアジアの主要地域に進出しており、費用面も含め、法令調査が比較的容易であること

② シンガポール・香港法であれば、合理性・安定性に期待できること

が考えられます。

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