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社内の内部監査で、締結済の契約書(有効期間内のもの)に印・・・

社内の内部監査で、締結済の契約書(有効期間内のもの)に印紙税が貼付されていないとの指摘を受けました。この場合、どのように対応すればよいか教えて下さい。

弁護士の回答

印紙税の追納という制度があります。

貼付すべき印紙を契約書に貼るのを怠った場合、過怠税として、本来貼付すべきだった印紙額の3倍の金額が徴収されます。

しかし、税務署の調査を受ける前に、自主的に納付していない旨を申し出た場合は、過怠税は1.1倍に軽減されます。

社内のコンプライアンス遵守のためにも、これから締結しようとする契約書はもちろん、締結済の契約書も定期的に見直し、印紙の貼り忘れがないか確認することをお勧めします。

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