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私が100%株主であり、また代表取締役を務めている会社に・・・

私が100%株主であり、また代表取締役を務めている会社には取締役会を設置しています。会社の意思決定はスピードを重視する意味からもほぼ私の指示により行っていることもあり、なるべく取締役会を開かずに業務を遂行したいと考えています。取締役会は1年間のうち最低何回開催しなくてはならないでしょうか。

弁護士の回答

1年間のうち4回は開催しなくてはなりません。

取締役会設置会社では、代表取締役及び業務執行取締役として選定された取締役は、3ヶ月に1度以上、自分の職務の執行状況を取締役会に報告しなければなりません(会社法363条)。また、この報告を省略することはできません(会社法372条2項)。そのため、取締役会は1年間のうち最低4回は開催しなくてはなりません。

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