企業法務担当者のための解決サイト

392732人目の訪問者

企業法務相談.JP

パートタイム労働者などの非正規社員について、業務の都合に・・・

パートタイム労働者などの非正規社員について、業務の都合によって、使用者が一方的に労働日や労働時間を変更することが可能でしょうか?

弁護士の回答

労働者が具体的に何曜日に何時から何時まで働くかについては、労働時間に関する労働基準法等の強行的な規定に反しない限り、労働契約として、使用者と労働者との間で自由に定めることができます(私的自治の原則)。

もっとも、いったん契約として成立した以上は、各当事者に対して拘束力が生じるため、使用者が一方的に労働日や労働時間を変更することはできません。

そのため、いったん合意した労働日や労働時間を変更するためには、労働者個別の同意を得て、行なう必要があります。

一方、労働者の合意がなくても、契約上、もともと使用者に労働日や労働時間の変更を行なう権限が認められている場合には、当該条項に基づいて使用者による変更を認めることができます。もっとも、この使用者の変更権限は、あまりにも漠然としたものではなく、ある程度、権限の範囲を限定したものにしておくべきです(具体的事由を規定しておくことが望ましいでしょう。)。

問題は解決しましたか?

もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ