私は取締役をしておりますが、次回の取締役会にどうしても参・・・
私は取締役をしておりますが、次回の取締役会にどうしても参加できません。私の代理人として部下を取締役会に出席させて、決議させても良いですか。
弁護士の回答
代理人として部下を取締役会に出席させて決議をさせることはできません。
取締役は会社との委任契約に基づき、会社のために業務遂行することを求められております(民法644条、会社法330条、355条)。そして、取締役会は、株主総会で選任された取締役が会社の重要問題について議論したうえで、決議されることが求められております。そのため、取締役は部下等を代理人として出席させて決議をさせることはできません。なお、取締役の報告や決議事項の説明を補助するために部下等を取締役会に出席させることは可能です。
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