うちの会社では最近とてもヒットしている商品があります。一・・・
うちの会社では最近とてもヒットしている商品があります。一方、在庫として余って、処理に困っている商品もあります。これらを一緒でないと買えないようにしたいのですがいかがでしょうか?
弁護士の回答
抱き合わせ販売として違法となるおそれがあります。
人気のある商品に合わせて、不人気な商品を不当に強制的に買わせることは、不公正な取引方法の一つである抱き合わせ販売として違法となります(独占禁止法19条、2条9項6号ハ、一般指定10項)。抱き合わせ販売は、顧客の意思決定の自由を侵害するため、また公正な競争を排除するためにに違法とされています。そこで、2つの商品を合わせて販売することが抱き合わせ販売として違法となるかは、取引の相手方に対して不当に不利益を与えたり、競争者を市場から排除するおそれがあるかという観点から決められます。これまでは、人気ゲームソフトに不人気の商品を合わせて卸売りしたことが違法とされた例があります(平成10年12月14日勧告審決)。
もっとも、ある製品がもう一方の製品の安全性を維持するために必要不可欠といえる場合(たとえば、レンタカーと損害保険)などのような場合には違法とはされません。
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