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うちの会社は電化製品を家電量販店に納入しています。家電量・・・

うちの会社は電化製品を家電量販店に納入しています。家電量販店の求めによって、わが社の従業員を家電量販店の業務に無償で従事させています。その家電量販店に商品が納入できなくては、わが社の売り上げが大幅に下がってしまい、また他のメーカーも家電量販店の求めに応じているのですが、家電量販店の行為は許されることなのでしょうか。

弁護士の回答

優越的地位の乱用として違法となるおそれが高いです。

優越的地位にある者が、継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること等を正常な商慣習に照らして不当に行うことは、不公正な取引方法の一つである優越的地位の濫用として違法となります(独占禁止法19条、2条9項5号)。

「優越的地位」とは、相手方との関係で相対的な優越性を有していれば該当するとされます。その判断は、取引依存度、市場における地位、販売先変更の可能性、対象商品の需給関係を見て行われます。
「正常な商慣習」とは、当該業界の常識は一応経済的合理性を有すると推定されますが、常に「正常な商慣習」とされるわけではありません。対等な取引関係において通常採用されるであろう取引条件等を基準にそれからの乖離の程度によって判断されます。

今回の相談では、対等な取引関係では応じることがないであろうと思われるため、違法とされるおそれが高いです。

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