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建物明渡請求の裁判の1審で勝訴しました。強制執行の流れを・・・

建物明渡請求の裁判の1審で勝訴しました。強制執行の流れを教えてください。

弁護士の回答

確定判決または仮執行宣言付判決をもとに手続きを踏まえて、強制執行を申し立てることになります。

1.強制執行を行うには、①債務名義、②執行文、③送達証明書をそろえて、裁判所に強制執行の申立てをしなくてはなりません。

①債務名義とは、債権の存在を公的に証明するもので、たとえば、確定判決、仮執行宣言付判決、和解調書等です(民事執行法22条)。今回の件でいうと、相手方が控訴しなかった場合は確定判決であり、相手方が控訴をして、かつ、1審判決に仮執行宣言(判決の確定を待たずに仮に強制執行することを許す判断)付判決のことです。
②執行文とは、債務名義をもとに強制執行を行うことを公的に証明するために必要なもので、判決の場合は、執行文付与の申立てを踏まえて、裁判所書記官が付与します(民事執行法26条)。
③送達証明書とは、債務名義が相手方へ送られたことを公的に証明するための文書であり、判決の場合は、申立てを踏まえて、裁判所書記官が発行します。

①債務名義、②執行文、③送達証明書がそろったら、明渡しの対象となる建物の所在地を管轄する地方裁判所(支部を含みます。)に強制執行の申立てを行います。

執行官は、不動産の占有者に対して、強制執行の予定日(1ヶ月)を告知し、その日までに任意の明渡しを促します。強制執行の予定日までに占有者が任意で退去しなければ、占有の解除(明渡しの断行)が行われます。執行官は、占有を解除するために、建物に立ち入り、必要な場合には閉鎖された戸を開くための必要な処分(解錠等)をすることができます。そして、通常は説得により占有者に退去をさせます。

なお、相手方が1審判決に対して控訴をし、仮執行宣言付判決に基づいて強制執行を行おうとする場合、相手方が強制執行停止の申立てをして担保の提供をすることで強制執行が停止される場合があります。

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