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職場の同僚との飲み会におけるセクハラ行為についても、会社・・・

職場の同僚との飲み会におけるセクハラ行為についても、会社が責任を負うのでしょうか。

弁護士の回答

会社は、その被用者が、会社の事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います(使用者責任・民法715条)。会社が、その被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、会社は免責されますが、免責が認められることはごくまれなことです。

ご質問のケースでは、職場の同僚との飲み会が、会社の業務の延長であるか、業務に密接に関連していると解される可能性があり、その場合には、「会社の事業の執行について」という要件を充たし、セクハラの被害者の被った損害について、会社が損害賠償責任を負うことになります(会社の責任を認めた事例として、広島セクハラ(生命保険会社)事件・広島地裁判決平19.3.13、東京セクハラ(T菓子店)事件・東京高裁判決平20.9.10参照)。

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