当社は家庭用品α(国内シェア約30%で1位)を複数の小売・・・
弁護士の回答
拘束条件付取引に該当し、独占禁止法違反となるおそれが高いです。
相手方(例えば小売業者)とその相手方(例えば消費者)との取引その他相手方の事業活動を不当に拘束する条件をつけて、当該相手方(小売業者)と取引することは、不公正な取引方法の一つである拘束条件付取引として違法となります(独占禁止法19条、不公正な取引方法第12項)。
ただし、メーカーが小売業者に対して、販売方法(販売価格、販売地域及び販売先に関するものを除きます。)を制限することは、商品の適切な販売のための合理的理由が認められ、かつ、他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合には、それ自体は独占禁止法上問題となるものではありません(例えば、化粧品の対面販売を小売店に要請すること)。
しかし、公正取引委員会の定めた流通・取引慣行ガイドラインによれば、販売方法のうち、広告・表示の方法について、メーカーが小売業者に対して、店頭、チラシ等で表示する価格について制限し、又は価格を明示した広告を行うことを禁止することなどの制限を行うことは、これによって価格が維持されるおそれがあり、原則として不公正な取引方法(拘束条件付取引)に該当し、独占禁止法上問題となる、とされています。
本件では、商品αについて小売業者の安売り広告を出すことを制限するものであり、また、α市場における貴社のシェアも考慮すると、小売業者間の価格競争が阻害され、αの販売価格が維持されるおそれがあることから、拘束条件付取引に該当し、独占禁止法に違反するおそれが高いです。
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