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当社ではお客様に電話をかけて、学習用教材を売り込む事業を検討しています。こうした販売方法に特定商取引法の規制は及びますか。なお、この事業では、お客様の自宅は訪問しません。

弁護士の回答

特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の電話勧誘販売(特商法23項)に該当し、同法による規制が適用されます。

「電話勧誘販売」の主な例としては、①販売業者が電話をかけ、②その電話によって販売業者が売買契約の締結を勧誘し、③勧誘を受けた者が郵便やインターネット等により契約を申し込む、という方式の売買契約が挙げられます(特商法23項)。

したがって、本件でも、貴社から消費者に電話をかけて学習用教材の購入を勧誘し、消費者に郵便やインターネットで購入の申し込みをさせた場合には、電話勧誘販売に該当し、特商法が適用されます。

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