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当社では新しく学校の授業の補習を目的とする事業を開始する・・・

当社では新しく学校の授業の補習を目的とする事業を開始することを検討しています。こうした補習塾の経営には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。

弁護士の回答

原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の特定継続的役務提供に該当し、同法による規制が適用されます。

特商法によると、エステティックサロン、語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相談所の6つのサービスについては、「特定継続的役務提供」と定義し、原則として、これらのサービスを提供する契約については、クーリング・オフや契約途中での解除が認められます。

これらのサービスについては、利用者に考え直す機会を与える趣旨で、クーリング・オフや中途解除権が認められているのです。

貴社では、学校の授業の補修を目的とした事業を検討されているようですが、入試対策を行わない補習塾であっても、特定継続的役務提供の「学習塾」に該当し、特商法の適用を受けることになります。

ただし、役務提供期間が2か月以下である場合には、特商法の適用はありません。

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