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当社は寝具の訪問販売を行っておりますが、先日、あるお客様に代金30万円の布団をお買い上げいただき、支払は信販会社のクレジットを利用し、36回の分割払いとのお約束をしていた。すると、その翌日、そのお客様から口頭で上記売買契約を解除したい旨の連絡がありました。このように、口頭によるクーリング・オフでも有効となるのでしょうか。

弁護士の回答

口頭によるクーリング・オフでも有効となる場合があります。

法文上は、クーリング・オフは「書面により」行うことができるとされていますが(特定商取引法9条など)、その趣旨はクーリング・オフについて後日紛争が生じないよう明確にしておく点にあり、またそもそもクーリング・オフ制度が消費者保護に重点を置いたものであることからしても、書面によらなければすべて無効となるわけではなく、口頭によるクーリング・オフであっても、書面による場合と同等の明確な証拠がある場合には有効となります(参考:福岡高裁平成6年8月31日判決)。

よって、口頭でクーリング・オフをしたことについて、お客様の側で立証できる場合には、当該クーリング・オフは有効となります。

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