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裁判所や税務署のような公の機関から個人データの提出を求め・・・

裁判所や税務署のような公の機関から個人データの提出を求められた場合にも、本人の同意を得る必要はありますか。

弁護士の回答

法令に基づき個人データを提供する場合には、本人の同意を得る必要はありません(個人情報保護法2711号)。

個人情報取扱事業者は、原則として、本人の同意なくして個人データを第三者に提供することはできません(個人情報保護法271項柱書)。

例外的に、法令に基づく場合には、本人の同意を得る必要はありません。例えば、裁判所の文書提出命令に従って文書を提出する場合(民事訴訟法220条)や、税務署長に対して支払調書を提出する場合(所得税法225条1項)には、本人の同意を得る必要はありません。

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