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当社の従業員を解雇したところ、当該従業員から、解雇が無効・・・

当社の従業員を解雇したところ、当該従業員から、解雇が無効であるとして訴訟を起こされてしまいました。その訴訟の中で、当該従業員が解雇後に、他の職に就いて給与を得ていたことが判明しました。

もし、解雇が無効とされ、当社が解雇期間中の賃金を支払わなければならない場合でも、当該従業員が他社から得た給与の分は控除できるのでしょうか。

弁護士の回答

使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、解雇期間中の賃金から控除することが可能です。

ただし、労働者が得た利益のうち、労働基準法12条1項に定義される「平均賃金」の6割までは、解雇期間中の賃金からの控除はできません(最高裁昭和62年4月2日判決)。

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