当社が取得した個人情報を、グループ内の関連会社に対して提・・・
当社が取得した個人情報を、グループ内の関連会社に対して提供することはできますか。
弁護士の回答
本人の同意を得るか、又は、一定事項を公表する等しなければ、個人情報を共同利用することはできません。
グループ内の関連会社であっても、別法人であり、「第三者」に該当しますので、原則として、個人情報を提供するには本人の同意が必要です(個人情報保護法27条1項柱書)。 例外的に、以下の各事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、保有する個人情報を第三者と共同利用することが可能となります(同法27条5項3号)。
- ①個人データを特定の者との間で共同して利用する旨
- ②共同して利用される個人データの項目
- ③共同して利用する者の範囲
- ④利用する者の利用目的
- ⑤当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所、その代表者の氏名
例えば、貴社の個人情報保護方針において、提供する目的を具体的に明示した上で、提供先のグループ内企業名など上記の内容を公表することで、個人情報の共同利用が可能となります。
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