年次有給休暇の時季指定による取得の義務付け(労働基準法改正)
労働基準法上、使用者は、雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、年10日の有給休暇を付与する必要があります(法39条1項。1年6ヶ月以上継続勤務した場合の付与日数につき、同条2項)。
しかし、実際には、職場への配慮等の理由により、有給休暇の取得率は5割を下回っていました。そこで、労働基準法の改正により、年次有給休暇のうち5日については、基準日から1年以内の期間に、労働者ごとに、その時季を定めることにより取得させることが必要となりました(法39条7項)。
そして、使用者は、指定する時季について労働者の意見を聴かなければなりません(労働基準法施行規則24条の6)。
法39条7項の規定に違反した場合は、30万円以下の罰金の対象となります(法120条1号)。
この年次有給休暇の時季指定義務に関する改正は、平成31年4月1日より施行されています。
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