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訪問販売
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商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に該当するということですが、路上などの公共の場でお客様に説明し、その後当社の店舗にお客様に来ていただいて売買契約を結んだお客様から返品したいとの連絡がありました。当社が返品に応じる必要はありますか。なお、この売買に関して、お客様に対して特に書面はお渡ししていません。
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- 特定商取引法
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当社ではアクセサリ等の高級雑貨の販売を行っていますが、定期的にホテルの一室を借り、展示会を行っております。今回、雑貨を購入したお客様から、返品したいとの連絡がありましたが、当社が返品に応じる必要はありますか。なお、当社では特商法に基づく書面の交付は行っています。
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当社では、自社の店舗で高級雑貨を販売していますが、それ以外に、お得意様の自宅を訪問する、いわゆる御用聞き販売も行っています。こうした販売形態でも、特定商取引法の適用があるのでしょうか。
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当社では健康食品の販売を行っていますが、販売形態としては、店舗での販売以外に、喫茶店やホテルのロビーでお客様と待ち合わせて、商品を販売することもあります。このようにお客様の自宅に訪問する場合以外でも、当社からお客様に対して特に書面はお渡ししていません。当社としても、こうした売買の有り方を見直したいのですが、どのように対応すればよいですか。
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