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商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に・・・

商品の販売を店舗以外で行うことは原則として「訪問販売」に該当するということですが、路上などの公共の場でお客様に説明し、その後当社の店舗にお客様に来ていただいて売買契約を結んだお客様から返品したいとの連絡がありました。当社が返品に応じる必要はありますか。なお、この売買に関して、お客様に対して特に書面はお渡ししていません。

弁護士の回答

特定商取引法上の訪問販売に該当するため、お客様からの申出があった場合、代金を返還する必要があります。また、今後、そのお客様に特商法に定める書面を交付しない限り、クーリング・オフの権利行使期間が終了しないため、注意が必要です。

特定商取引法によると、店舗以外の場所において呼び止めて店舗に同行させた者と売買を行う場合も「訪問販売」に該当する、としています。

いわゆるキャッチセールスに対する消費者被害が拡大し、このような規制がなされるようになったのです。

したがって、路上で呼び止めたお客様に対し、店舗で販売する場合でもあっても「訪問販売」に該当することになり(特商法212号本文)、特定商取引法の規制を受けます。

このように、貴社の販売方法もクーリング・オフの対象になります。クーリング・オフは、特商法4条又は5条の書面が交付されてから8日以内に行う必要がありますが(特商法91項)、この書面が消費者に交付されていない場合や交付されていても記載に不備があった場合は、いつまでもクーリング・オフの権利の行使が可能となり、返品に応じる必要があるので、注意が必要です。

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