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当社では、自社の店舗で高級雑貨を販売していますが、それ以外に、お得意様の自宅を訪問する、いわゆる御用聞き販売も行っています。こうした販売形態でも、特定商取引法の適用があるのでしょうか。

弁護士の回答

一定の要件を満たすいわゆる御用聞き販売については、訪問販売には当たるものの、特商法4条や5条の書面を提示したり、クーリング・オフに応じる必要はありません(特商法2652号、特商法施行令81号)。

訪問販売に該当する場合でも、以下の場合には、書面の提示に関する規定やクーリング・オフの規定等が適用されません(特商法265項各号、特商法施行令8条各号)。

  • 顧客が販売業者に対し、住居において契約の申込みや締結をするよう請求した場合
  • 店舗を持つ販売業者が定期的に巡回訪問し、売買の勧誘をせずに取引が行われる場合(御用聞き)
  • 店舗を持つ販売業者が過去1年以内に取引があった顧客に対して行う訪問販売
  • 店舗を持たない販売業者が過去1年以内に2回以上取引があった顧客に対して行う訪問販売

したがって、貴社が定期的に自宅を巡回訪問して、かつ、売買の勧誘をすることなく取引が行われるのであれば、特商法4条や5条の書面を提示したり、クーリング・オフに応じる必要はありません。しかし、氏名等を明示する必要があったり、勧誘を拒否した者に対して再勧誘が禁止されることは、通常の訪問販売と変わりません。

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