企業法務担当者のための解決サイト

399045人目の訪問者

企業法務相談.JP

下請法の適用対象となる取引を行う場合、具体的にはどのよう・・・

下請法の適用対象となる取引を行う場合、具体的にはどのような規制がなされるのでしょうか。

弁護士の回答

下請法の適用がある場合、親事業者は納期や代金額等を記載した書面を交付する義務を負い、また、不当な買いたたき、書面で定めた代金からの減額要求、理由なき商品の受領拒否等が禁止されます。以下、具体的に説明します。

まず、発注を行う際に、親事業者は下請事業者に対して、納品する商品の種類、数量、納品場所、検査完了日(検査を行う場合に限る)、下請代金額、代金の支払期日等を記載した書面を交付しなければなりません。

また、代金の支払期日は、納品された日から60日以内の出来る限り短い期限内で定めなくてはなりません。

さらに、親事業者は、上記書面で定めた下請代金の減額、買いたたき、商品の受領拒否、不当返品、物や役務の強制購入等、委託取引に関して自己の優位な地位を利用し、下請事業者に不利益となる措置をとることを広く禁止しています。

問題は解決しましたか?

もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ