企業法務担当者のための解決サイト

397084人目の訪問者

企業法務相談.JP

当社から競合他社に転職した従業員が、当社の製品の技術開発・・・

当社から競合他社に転職した従業員が、当社の製品の技術開発に関する情報を転職先に流しているように思われます。そうした場合、当社としてどういった対応が可能でしょうか。

弁護士の回答

不正利用された情報が、不正競争防止法の「営業秘密」に該当すれば、差止めや損害賠償を請求することが可能です。

不正競争防止法において、「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の秘密であって、公然と知られていないもの」と定義されています。

具体的には、①秘密として管理されていること(秘密管理性の要件)、②有用な営業上又は技術上の情報であること(有用性の要件)及び③公然と知られていないこと(非公知性)の3つの要件に分けられます。

①の要件については、情報にアクセスできる者が制限されていること、及び情報にアクセスした者にとってそれが秘密であると認識できることが必要となります。
②の要件については、当該情報自体が現実に利用されていなくてもよいですが、事業活動に具体的に役立つものである必要があります。

本件では、貴社から営業秘密の開示を受けた元従業員が、その営業秘密を用いて転職先の不正な利益を図ろうとしている場合は、その元従業員だけでなく、不正開示行為であることを知り又は知らないことについて重大な過失がある転職先企業に対しても、当該営業秘密の利用の差止めを求めるとともに、貴社が被った損害を賠償するよう請求することができます。

問題は解決しましたか?

もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ