労働者と派遣先との間に直接の労働契約が成立する制度が新設・・・
労働者と派遣先との間に直接の労働契約が成立する制度が新設されたと聞きました。この制度の内容について教えて下さい。
弁護士の回答
労働者派遣法の平成24年改正により、平成27年10月1日以降、一定の要件を満たす派遣労働者については、派遣先が積極的に労働契約の申込みをしなくとも、派遣先の会社と労働者との間で雇用契約が成立する場合があります。この制度を「労働契約申込みみなし制度」といいます。
この制度下では、違法派遣を受けた時点で、派遣先が派遣労働者に対し、派遣元企業と同条件の労働契約を申し込んだとみなされます。「みなされる」とは、何らのアクションを派遣先が行わなくても、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだことにする、と言う意味です。したがって、派遣労働者がこの申込みを承諾することにより、派遣労働者と派遣先との間に労働契約が成立します。
ここで言う違法派遣とは、全ての違法行為を指すのではなく、派遣労働者を禁止業務に従事させること、偽装請負、3年間の期間制限に違反した労働者派遣等、法律で定められた違反類型に限定されます。また、派遣先が違法派遣に該当することを過失なく知らなかったときは、この制度は適用されません。ただし、実際は違法派遣であるにも関わらず、単に法令の調査が不十分で、違法でないと誤解していた場合には、「過失なく知らなかった」ということはできません。
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