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完全歩合給制度を採用している会社に勤める従業員にも、時間・・・

完全歩合給制度を採用している会社に勤める従業員にも、時間外労働手当は支給されるのでしょうか。

弁護士の回答

最判平成6年6月13日は、完全歩合給制度を採用しているタクシー会社に対して、タクシードライバーである従業員が時間外手当等を請求した事案において、完全歩合給制度のもとにおいても、時間外及び深夜の割増賃金の支払義務を認めました。

その理由として、上記判例は、従業員に支給された歩合給の額が、従業員が時間外及び深夜労働を行った場合においても増額されず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と時間外及び深夜の割増賃金に当たる部分とを判別することはできないことから、歩合給の支給により、従業員に対して労働基準法37条の時間外及び深夜割増賃金が支払われたとすることは困難であることを挙げています。

労働基準法37条は、時間外労働に対する割増賃金の支払義務を定めています。

上記判例によれば、完全歩合給における割増賃金の部分が明確に示されていなければ、歩合給の他に割増賃金を支払わない場合、労働基準法37条に違反することになります。

また、本件と異なり、定額の基本給や年俸制を採用する場合であっても、基本給や年俸における割増賃金の部分が明確に示されていることが必要です。割増賃金部分が明確に示されていない場合、支給する基本給や年俸とは別に、割増賃金を支払う義務が生じる可能性があります。

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