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消費生活協同組合法

事業

最大奉仕の原則

第9条

組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下「組合員」と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

第9条

消費生活協同組合等は、組合員に対し最大の奉仕をすることを目的とし事業を行い、非営利でなければならないことが確認されています。

事業の種類

第10条

組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。

  • 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業
  • 組合員の生活に有用な協同施設を設置し、組合員に利用させる事業(第六号及び第七号の事業を除く。)
  • 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業
  • 組合員の生活の共済を図る事業
  • 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業
  • 組合員に対する医療に関する事業
  • 高齢者、障害者等の福祉に関する事業であつて組合員に利用させるもの
  • 前各号の事業に附帯する事業

前項第四号の事業(以下「共済を図る事業」という。)のうち、共済事業(組合員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員の保護を確保することが必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)又は受託共済事業(共済事業を行つている組合からの委託契約に基づき共済事業の一部を受託して行う事業をいう。以下同じ。)を行う組合は、組合員のために、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。)その他厚生労働大臣が指定するこれに準ずる者の業務の代理又は事務の代行(厚生労働省令で定めるものに限る。)の事業を行うことができる。

共済事業を行う消費生活協同組合であつてその収受する共済掛金の総額が政令で定める基準を超えるもの若しくはその交付する共済金額が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会は、第一項の規定にかかわらず、共済事業、受託共済事業及び同項第五号の事業並びにこれらに附帯する事業並びに前項の事業のほか、他の事業を行うことができない。ただし、厚生労働省令で定めるところにより、行政庁の承認を受けたときは、この限りでない。

連合会は、第一項の事業のほか、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。

第10条

消費生活協同組合等が行える事業は、生活物資供給事業の他、共済、医療、高齢者等の福祉事業などがあります(1項)。

共済事業を行う消費生活協同組合等は、保険会社等の保険募集等の業務の代理や事務の代行事業も行うことができます(2項)。

一定の規模を超える共済事業を行う消費生活協同組合及び共済事業を行う連合会は、行政庁の承認を受けない限り他の事業を行うことができません(3項)。

連合会については、組合の指導、連絡及び調整に関する事業ができます(4項)。

事業の機会均等

第11条

組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。

第11条

消費生活協同組合等が事業を行うにおいて、事業の機会均等が保障されています。

事業の利用

第12条

組合員は、その意に反して、組合の事業を利用することを強制されない。

定款に特に定めのある場合を除くほか、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。

組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。ただし、次に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。

  • 組合がその組合員との間で自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約を締結している場合において、その組合員が組合を脱退した場合その他組合員以外の者との間で責任共済の契約を継続することにつき正当な理由がある場合として厚生労働省令で定める場合
  • 震災、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、一時的に生活に必要な物品の供給が不足する地域で当該物品を供給する場合
  • 国又は地方公共団体の委託を受けて行う事業を利用させる場合
  • 特定の物品を供給する事業であつて、組合員以外の者にその事業を利用させることについて正当な理由があるものとして厚生労働省令で定める事業を利用させる場合
  • 組合が所有する体育施設その他の施設であつて、組合員の利用に支障のない範囲内で一般公衆の利用に供することが適当である施設として厚生労働省令で定める施設に該当するものを利用させる場合

組合は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定する場合のほか、組合員以外の者にその事業(第十条第二項の事業を除き、同条第一項第一号から第五号までの事業にあつては、次の各号に掲げる場合に限る。)を利用させることができる。ただし、一事業年度における組合員以外の者の同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額(前項ただし書の規定により当該事業を利用する組合員以外の者の利用分量の総額を除く。)の当該事業年度における組合員の当該同条第一項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとの利用分量の総額に対する割合は、同項各号の事業(第三号において同項第二号の事業に属する事業を厚生労働省令で定める場合にあつては、当該厚生労働省令で定める事業)ごとに厚生労働省令で定める割合を超えてはならない。

  • 職域による組合が、当該職域に係る者であつて厚生労働省令で定めるものに第十条第一項第一号の事業を利用させる場合
  • 離島その他交通不便の地域において生活に必要な物品の円滑な供給に支障が生じている場合に当該物品を供給する場合であつて行政庁の許可を得た場合
  • 前二号に掲げる場合のほか、組合員以外の者にその事業を利用させることが適当と認められる事業として厚生労働省令で定める事業を厚生労働省令で定めるところにより利用させる場合であつて行政庁の許可を得た場合

行政庁は、前項第二号又は第三号の許可の申請があつた場合において、組合がその組合員以外の者に物品の供給事業(物品を加工し、又は修理する事業を含む。次項において同じ。)を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害するおそれがあると認めるときは、前項第二号又は第三号の許可をしてはならない。

行政庁は、必要があると認めるときは、物品の供給事業を行う組合に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。

  • 第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き組合員以外の者には当該事業を利用させない旨を、物品の供給事業を行う場所に明示すること。
  • 第三項ただし書又は第四項の規定により組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合を除き、組合員であることが不明りようである者に対しては組合員である旨を示す証明書を提示しなければ、物品の供給事業を利用させないこと。

第12条

組合員に対し、組合の事業を利用することを強制することはできません(1項)。

また、消費生活協同組合等の事業の利用については、組合員の同一世帯の家族は組合員と同様に利用できます。但し、消費生活協同組合等の定款によりこれと異なる取扱いをすることが可能です(2項)。

消費生活協同組合等は、国等からの委託事業や特定の社会福祉事業、酒、たばこ、ガス・水道水の供給事業のほか一定の例外を除いて、その事業を組合員以外に利用させることはできません(3項・4項)。

さらに、消費生活協同組合等が組合員以外の者に物品の供給事業を利用させる場合に中小小売商の事業活動の影響に一定の配慮がなされています(5項)。

行政庁には、組合事業を利用できる者を限定するため、物品の供給事業を行う消費生活協同組合等に一定の措置を命ずる権限があります(6項)。

共済契約

第12条の2

共済事業を行う組合は、他の組合その他政令で定める者以外の者に対して、その組合のために行う共済契約の締結の代理又は媒介の業務を委託してはならない。ただし、責任共済の契約及びこれに類する共済契約であつて厚生労働省令で定めるものの締結の代理又は媒介の業務については、この限りでない。

前項の政令で定める者は、共済契約者、被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者(以下「共済契約者等」という。)の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合に限り、他の法律の規定にかかわらず、共済契約の締結の代理又は媒介の業務を行うことができる。

保険業法第二百八十三条の規定は共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店(組合の委託を受けて、当該組合のために共済契約の締結の代理又は媒介を行う者であつて、当該組合の役員又は使用人でないものをいう。以下同じ。)並びにその役員及び使用人が行う当該共済事業を行う組合の共済契約の募集について、同法第二百九十四条第三項の規定は共済契約の募集を行う共済事業を行う組合の役員及び使用人並びに当該共済事業を行う組合の共済代理店並びにその役員及び使用人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店について、同法第三百条(第一項ただし書を除く。)の規定は共済事業を行う組合及びその共済代理店(これらの者の役員及び使用人を含む。)について、同法第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百九条の規定は共済事業を行う組合に対し共済契約の申込みをした者又は共済契約者が行う共済契約の申込みの撤回又は解除について、同法第三百十一条の規定はこの項において準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、同法第二百九十四条第三項第三号、第二百九十五条、第三百条第一項第七号及び第九号並びに第三百九条第一項第一号、第二項、第三項、第五項及び第六項中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第三百条第一項中「、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為」とあるのは「又は共済契約の募集」と、「自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、次条に規定する特定保険契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、「同号」とあるのは「第一号」と、「契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる」とあるのは「契約条項のうち」と、同項第八号中「特定関係者(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、当該保険持株会社等の子会社(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)並びに保険業を行う者以外の者をいう。)」とあるのは「子会社等(消費生活協同組合法第五十三条の二第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同条第二項中「第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「定款又は消費生活協同組合法第二十六条の三第一項に規定する規約」と、同法第三百五条第一項及び第三百六条中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、同法第三百七条第一項中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「次の各号のいずれかに該当するときは、第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は」とあるのは「第三号に該当するときは、」と、「業務の全部若しくは一部」とあるのは「共済契約の募集」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第12条の2

消費生活協同組合等が共済事業を行う場合、自動車保険を除いて、他の組合及び政令で定める者(労働金庫)以外に共済契約の締結の代理及び媒介を委託することはできません(1項)。

また、共済契約の締結の代理及び媒介を委託することができる場合においても、消費生活協同組合法施行規則第14条において、細かな要件が課せられています(2項)。

そして、この共済募集については、顧客に対する情報提供義務や自己契約の禁止、立入検査、業務改善命令などの保険業法の規定が適用され、共済募集員が共済募集について共済契約者に損害を与えた場合に消費生活協同組合等が責任を負います(3項)。

特定共済契約

第12条の3

共済事業を行う組合は、特定共済契約(金利、通貨の価格、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずるおそれ(当該共済契約が締結されることにより利用者の支払うこととなる共済掛金の合計額が、当該共済契約が締結されることにより当該利用者の取得することとなる第五十条の五に規定する共済金等の合計額を上回ることとなるおそれをいう。)がある共済契約として厚生労働省令で定めるものをいう。次項において同じ。)の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託してはならない。

金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条第一項第二号、第三十七条の二、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項、第三十七条の五から第三十七条の七まで、第三十八条第一号、第二号及び第七号、第三十八条の二、第三十九条第三項ただし書及び第五項並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、共済事業を行う組合が行う特定共済契約の締結について準用する。この場合において、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定共済契約」と、「金融商品取引業」とあるのは「特定共済契約の締結の事業」と、これらの規定(同法第三十九条第三項本文の規定を除く。)中「内閣府令」とあるのは「厚生労働省令」と、これらの規定(同法第三十四条の規定を除く。)中「金融商品取引行為」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同法第三十四条中「顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約」とあるのは「消費生活協同組合法第十二条の三第一項に規定する特定共済契約」と、同法第三十七条の三第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項その他消費生活協同組合法第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項第一号に規定する共済契約の契約条項のうち重要な事項」と、同法第三十九条第一項第一号中「有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。)」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。)」とあるのは「特定共済契約」と、「顧客(信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「利用者」と、「損失」とあるのは「損失(当該特定共済契約が締結されることにより利用者の支払う共済掛金の合計額が当該特定共済契約が締結されることにより当該利用者の取得する共済金等(消費生活協同組合法第五十条の五に規定する共済金等をいう。以下この号において同じ。)の合計額を上回る場合における当該共済掛金の合計額から当該共済金等の合計額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)」と、「補足するため」とあるのは「補足するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第二号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同項第三号中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、「有価証券等」とあるのは「特定共済契約」と、「追加するため、」とあるのは「追加するため、当該特定共済契約によらないで」と、同条第二項中「有価証券売買取引等」とあるのは「特定共済契約の締結」と、同条第三項中「原因となるものとして内閣府令で定めるもの」とあるのは「原因となるもの」と、同法第四十五条第二号中「第三十七条の二から第三十七条の六まで、第四十条の二第四項及び第四十三条の四」とあるのは「第三十七条の三(第一項各号に掲げる事項に係る部分に限り、同項第二号及び第六号並びに第三項を除く。)及び第三十七条の四」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第12条の3

消費生活協同組合等が共済事業を行う場合でも、相場の変動により損失が生じるような特定共済契約については、その契約の締結の代理又は媒介を共済代理店に委託することはできません。

この場合、金融商品取引法の多くの条文が特定共済契約の締結についても準用されています。

貸付事業の運営に関する措置

第13条

共済を図る事業のうち、組合員に対し生活に必要な資金を貸し付ける事業(以下「貸付事業」という。)を行う組合は、この法律及び他の法律に定めるもののほか、厚生労働省令で定めるところにより、当該貸付事業の適正な運営の確保及び資金の貸付けを受ける組合員の利益の保護を図るために必要な措置であつて厚生労働省令で定めるものを講じなければならない。

第13条

消費生活協同組合等が貸付事業を行う場合、事業の適正な運営確保及び貸付けを受ける組合員の利益を保護するため、消費生活協同組合法施行規則第51条に規定する種々の措置を講じることが義務づけられています。

他の団体との関係

第13条の2

組合は、組合に関係がある事業を行うため必要であるときは、組合の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。

第13条の2

消費生活協同組合等は事業を行うため必要がある場合には、他の法人や団体に加入することができる場合があります。

事業 消費生活協同組合法