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消費生活協同組合法

子会社等

共済事業兼業組合の子会社の範囲等

第五十三条の十六共済事業を行う消費生活協同組合(第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた消費生活協同組合を除く。以下この条及び次条において「共済事業兼業組合」という。)は、次に掲げる業務を専ら営む国内の会社(第一号に掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業兼業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。次項において「子会社対象会社」という。)を除き、共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社を子会社としてはならない。

  • 共済事業兼業組合の行う共済事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済兼業従属業務」という。)
  • 共済事業兼業組合の行う共済事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済兼業関連業務」という。)

前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業兼業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業兼業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第一項の場合において、会社が主として共済事業兼業組合の行う事業のために共済兼業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

第53条の16

共済事業兼業組合は、担保権の実行など例外的な場合を除き(3項)、共済事業従属業務として規則第222条1項に定める業務を、共済事業付随関連業務として、規則第222条2項に定める業務を、専ら営む国内の会社以外を子会社にすることはできません(1項)

第五十三条の十七共済事業兼業組合又はその子会社は、特定会社(共済事業に相当する事業を行い、又は共済事業若しくは共済事業に相当する事業に従属し、付随し、若しくは関連する業務を営む会社をいう。以下この条において同じ。)である国内の会社(共済兼業従属業務又は共済兼業関連業務を専ら営む会社を除く。以下この条において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該特定会社である国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。以下この条において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

前項の規定は、共済事業兼業組合又はその子会社が、担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により、特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業兼業組合又はその子会社は、合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた部分の議決権については、当該共済事業兼業組合があらかじめ行政庁の承認を受けた場合を除き、その取得し、又は保有することとなつた日から一年を超えてこれを保有してはならない。

前項ただし書の場合において、行政庁がする同項の承認の対象には、共済事業兼業組合又はその子会社が特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうち当該百分の五十を超える部分の議決権は含まれないものとし、行政庁が当該承認をするときは、当該共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなつた議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を速やかに処分することを条件としなければならない。

共済事業兼業組合又はその子会社は、次の各号に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日に有することとなる特定会社である国内の会社の議決権がその基準議決権数を超える場合であつても、当該各号に定める日以後、当該議決権をその基準議決権数を超えて保有することができる。ただし、行政庁は、当該共済事業兼業組合又はその子会社が、次の各号に掲げる場合に特定会社である国内の会社の議決権を合算してその総株主等の議決権の百分の五十を超えて有することとなるときは、当該各号に規定する認可をしてはならない。

  • 当該共済事業兼業組合が第六十九条第一項の認可を受けて合併をしたとき(当該共済事業兼業組合が存続する場合に限る。) その合併の効力が生じた日
  • 第六十九条第一項の認可を受けて当該共済事業兼業組合が合併により設立されたとき その設立された日

行政庁は、前項各号に規定する認可をするときは、当該各号に定める日に共済事業兼業組合又はその子会社が合算してその基準議決権数を超えて有することとなる特定会社である国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超える部分の議決権を、当該各号に定める日から五年を経過する日までに当該行政庁が定める基準に従つて処分することを条件としなければならない。

共済事業兼業組合又はその子会社が、特定会社である国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて有することとなつた場合には、その超える部分の議決権は、当該共済事業兼業組合が取得し、又は保有するものとみなす。

前各項の場合において、共済事業兼業組合又はその子会社が取得し、又は保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他厚生労働省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(厚生労働省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

第53条の17

共済事業兼業組合又はその子会社は、担保権の実行や合併等例外的な場合を除いて、特定会社の議決権について、合算して100分の10を超えて議決権を取得保有できません。

共済事業専業組合の子会社の範囲等

第五十三条の十八第十条第三項の規定により同項の他の事業を行うことができないものとされた共済事業を行う組合(以下この条及び次条において「共済事業専業組合」という。)は、次に掲げる会社(次項において「子会社対象会社」という。)以外の会社を子会社としてはならない。

  • 次に掲げる業務を専ら営む会社(イに掲げる業務を営む会社にあつては、主として当該共済事業専業組合の行う事業のためにその業務を営んでいるものに限る。)

共済事業専業組合の行う事業に従属する業務として厚生労働省令で定めるもの(第三項及び次条第一項において「共済専業従属業務」という。)

共済事業専業組合の行う事業に付随し、又は関連する業務として厚生労働省令で定めるもの(次条第一項において「共済専業関連業務」という。)

  • 前号に掲げる会社のみを子会社とする持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第九条第四項第一号に規定する持株会社をいう。)で厚生労働省令で定めるもの(当該持株会社になることを予定している会社を含む。)

前項の規定は、子会社対象会社以外の会社が、共済事業専業組合又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の厚生労働省令で定める事由により当該共済事業専業組合の子会社となる場合には、適用しない。ただし、当該共済事業専業組合は、その子会社となつた会社が当該事由の生じた日から一年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

第一項第一号の場合において、会社が主として共済事業専業組合の行う事業のために共済専業従属業務を営んでいるかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める。

第53条の18

共済事業専業組合の子会社は、担保権の実行など例外的な場合を除き(2項)、共済事業従属業務として規則第227条1項に定める業務を、共済事業付随関連業務として、規則第227条2項に定める業務を、専ら営む会社でなければなりません(1項)

第五十三条の十九共済事業専業組合又はその子会社は、国内の会社(共済専業従属業務又は共済専業関連業務を専ら営む会社及び前条第一項第二号に掲げる会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主等の議決権に百分の十を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有してはならない。

第五十三条の十七第二項から第七項までの規定は、共済事業専業組合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十三条の十九第一項」と、「特定会社である国内の会社の議決権をその基準議決権数」とあるのは「国内の会社(同項に規定する国内の会社をいう。以下この条において同じ。)の議決権をその基準議決権数(同項に規定する基準議決権数をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第四項中「第一項の規定」とあるのは「第五十三条の十九第一項の規定」と、「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第五項及び第六項中「特定会社である国内の会社」とあるのは「国内の会社」と、同条第七項中「前各項」とあるのは「第五十三条の十九第一項及び同条第二項において読み替えて準用する第五十三条の十七第二項から前項まで」と読み替えるものとする。

第53条の19

共済事業専業組合又はその子会社は、担保権の実行や合併等例外的な場合を除いて、特定会社の議決権について、合算して100分の10を超えて議決権を取得保有できません。

子会社等 消費生活協同組合法