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消費生活協同組合法

罰則

第九十八条組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金(共済事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。

前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第九十八条の二第十二条の三第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条の三第五十三条の二第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に規定する書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは同条第四項の規定に違反して当該規定に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として厚生労働省令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載をして公衆の縦覧に供し、若しくは虚偽の記録をした情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者は、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第九十八条の四準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条の五前条の場合において、犯人又は情を知つた第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

金融商品取引法第二百九条の二及び第二百九条の三第二項の規定は、前項の規定による没収について準用する。この場合において、同法第二百九条の二第一項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と、「この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項」とあるのは「この項」と、「次項及び次条第一項」とあるのは「次項」と、同条第二項中「混和財産(第二百条の二の規定に係る不法財産が混和したものに限る。)」とあるのは「混和財産」と、同法第二百九条の三第二項中「第百九十八条の二第一項又は第二百条の二」とあるのは「消費生活協同組合法第九十八条の五第一項」と読み替えるものとする。

第九十八条の六第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百条第一項(ただし書を除く。)の規定に違反して、同項第一号から第三号までに掲げる行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第九十八条の七被調査組合の役員若しくは使用人又はこれらの者であつた者が第五十三条の十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十八条の八第五十三条の十二の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第九十八条の九次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  • 準用金融商品取引法第三十七条第一項(同項第二号を除く。)に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をした者
  • 準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反した者
  • 準用金融商品取引法第三十七条の三第一項(同項第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
  • 準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をした者

第九十九条組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を五十万円以下の罰金に処する。

第九十三条若しくは第九十三条の三の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店に係る報告若しくは資料の提出又は検査にあつては、一年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)に処する。

第九十九条の二第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第九十九条の三法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  • 第九十八条の二 三億円以下の罰金刑
  • 第九十八条の三 二億円以下の罰金刑
  • 第九十九条第二項 三十万円以下の罰金刑(共済事業を行う組合若しくはその子会社等又は共済代理店にあつては、二億円以下の罰金刑)
  • 第九十八条の四 一億円以下の罰金刑
  • 第九十八条の六、第九十八条の九又は前条 各本条の罰金刑

前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第九十九条の四次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

  • 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  • 正当な理由がないのに、第二十六条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第百条次に掲げる場合には、組合の理事若しくは監事、清算人又は会計監査人は、二十万円以下の過料に処する。

  • この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
  • 第十二条第三項の規定に違反したとき。
  • 第十五条の規定に違反したとき。
  • 第二十条第二項又は第三十三条第三項の規定に違反したとき。
  • 第二十五条の二第二項、第二十六条の五第一項、第三十条の七第一項若しくは第二項、第三十一条の七第九項(第七十三条において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第四十五条第二項若しくは第三項、第四十九条第一項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の九第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項若しくは第九項、第六十八条の三第一項又は第六十八条の四第七項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  • 第二十五条の二第三項、第二十六条の五第二項、第三十条の七第三項、第三十一条の七第十一項、第三十二条第三項、第四十五条第四項、第四十九条第二項、第五十三条の九第二項、第六十八条第二項、第六十八条の二第二項、第六十八条の三第二項又は第六十八条の四第八項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
  • 第二十六条第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。
  • 第二十六条の三第一項、第二十六条の四、第五十条の三、第五十条の四、第五十条の七から第五十条の九まで又は第五十条の十四の規定に違反したとき。
  • 第二十八条第四項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
  • 第二十八条第六項に規定する常勤の監事を定める手続をしなかつたとき。
  • 十一第二十九条の規定に違反したとき。
  • 十二第三十条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
  • 十三第三十条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項若しくは第三百八十四条の規定又は第七十三条において準用する同法第三百八十一条第二項、第三百八十四条若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。
  • 十四第三十条の五第三項、第三十一条の七第一項、第三十二条第一項、第四十五条第一項若しくは第五十六条第四項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第五百七条第一項に掲げる書類に記載すべき事項を記載せず、又は不正の記載をしたとき。
  • 十五第三十一条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  • 十六第三十一条の二第一項(第七十三条において準用する場合を含む。)又は第三十一条の三第五項の規定による開示をすることを怠つたとき。
  • 十七第三十一条の二第三項(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 十八第三十一条の八第三項又は第三十一条の九第二項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  • 十九第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書面又は電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
  • 二十第三十一条の八第三項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
  • 二十一第三十一条の九第一項の規定に違反したとき。
  • 二十二第三十四条の規定、第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項(これらの規定を第三十三条第四項及び第七十三条において準用する場合を含む。)の規定又は第四十七条の二第二項若しくは第四項の規定に違反したとき。
  • 二十三第四十条第八項、第六十四条第二項又は第九十六条の二の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  • 二十四第四十三条(第七十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、説明をしなかつたとき。
  • 二十五第四十七条の二第一項、第五十三条の八第二項、第五十三条の十四第一項又は第五十三条の十五第二項の規定に違反して、通知することを怠り、又は不正の通知をしたとき。
  • 二十六第四十九条又は第四十九条の二第二項(これらの規定を第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、出資一口の金額を減少し、共済事業の全部若しくは一部を譲渡し、共済事業に係る財産を移転し、又は合併したとき。
  • 二十七第四十九条第三項(第五十条の二第四項、第六十八条第五項、第六十八条の二第七項及び第六十八条の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条の十四第一項若しくは第五十三条の十五第一項の規定又は第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
  • 二十八第五十条の十一第一項の規定に違反して、共済計理人の選任手続をせず、又は同条第二項の厚生労働省令で定める要件に該当する者でない者を共済計理人に選任したとき。
  • 二十九第五十条の十三、第五十三条の五又は第九十四条の二第一項若しくは第二項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)に違反したとき。
  • 三十第五十一条の四又は第五十二条の規定に違反したとき。
  • 三十一第五十三条の八第二項の規定に違反して、総会を招集しなかつたとき。
  • 三十二第五十三条の十四第二項の規定による付記をせず、又は虚偽の付記をしたとき。
  • 三十三第五十三条の十四第三項の規定に違反したとき。
  • 三十四第五十三条の十六第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の第五十三条の十七第一項に規定する特定会社を子会社としたとき。
  • 三十五第五十三条の十七第一項若しくは第二項ただし書(第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)又は第五十三条の十九第一項の規定に違反したとき。
  • 三十六第五十三条の十七第三項又は第五項(これらの規定を第五十三条の十九第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
  • 三十七第五十三条の十八第一項の規定に違反して、同項に規定する子会社対象会社以外の会社を子会社としたとき。
  • 三十八第七十三条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  • 三十九清算の結了を遅延させる目的で、第七十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
  • 四十第七十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
  • 四十一第七十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、組合の財産を分配したとき。
  • 四十二第九十二条の二第一項又は第二項の規定に違反して、書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき。
  • 四十三第九十三条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  • 四十四この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。

共済調査人が、第五十三条の十第二項の期限までに調査の結果の報告をしないときも、前項と同様とする。

会社法第九百七十六条に規定する者が、第三十条の三第三項において準用する同法第三百八十一条第三項の規定による調査を妨げたときも、第一項と同様とする。

第百条の二組合の理事であつて第十二条第六項の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の過料に処する。

第百条の三共済代理店が、第十二条の二第三項において準用する保険業法第三百五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第十二条の二第三項において準用する同法第三百六条若しくは第三百七条第一項の規定による命令に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。

第百一条第三条第二項の規定に違反した者は、これを十万円以下の過料に処する。

罰則 消費生活協同組合法