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消費生活協同組合法

共済契約に係る契約条件の変更

契約条件の変更の申出

第五十三条の四共済事業を行う組合は、その業務又は財産の状況に照らしてその共済事業の継続が困難となる蓋(がい)然性がある場合には、行政庁に対し、当該組合に係る共済契約(変更対象外契約を除く。)について共済金額の削減その他の契約条項の変更(以下この章において「契約条件の変更」という。)を行う旨の申出をすることができる。

前項の組合は、同項の申出をする場合には、契約条件の変更を行わなければ共済事業の継続が困難となる蓋然性があり、共済契約者等の保護のため契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を、書面をもつて示さなければならない。

行政庁は、第一項の申出に理由があると認めるときは、その申出を承認するものとする。

第一項に規定する「変更対象外契約」とは、契約条件の変更の基準となる日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約をいう。

第53条の4

共済事業を行う組合は、財産状況等に照らし共済事業の継続が困難となる蓋然性が認められる場合には、共済金額の削減等の共済契約の変更の申出ができます(1項)。

この場合、組合は、契約条件の変更がやむを得ない旨及びその理由を記載しなければなりません(2項)。

業務の停止等

第五十三条の五行政庁は、前条第三項の規定による承認をした場合において、共済契約者等の保護のため必要があると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、共済契約の解約に係る業務の停止その他必要な措置を命ずることができる。

第53条の5

行政庁は、前条の契約の変更を承認した場合、共済契約者等の保護のため、当該組合に対し業務の停止等必要な措置をすることができます。

契約条件の変更の限度

第五十三条の六契約条件の変更は、契約条件の変更の基準となる日までに積み立てるべき責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすものであつてはならない。

契約条件の変更によつて変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率については、共済契約者等の保護の見地から共済事業を行う組合の資産の運用の状況その他の事情を勘案して政令で定める率を下回つてはならない。

第53条の6

共済契約の変更は、基準日における責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすことはできません(1項)。

契約条件の変更によって変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率は、年100分の3を下回ることはできません(2項)。

契約条件の変更の議決

第五十三条の七共済事業を行う組合は、契約条件の変更を行おうとするときは、第五十三条の四第三項の規定による承認を得た後、契約条件の変更につき、総会の議決を経なければならない。

前項の議決には、第四十二条の規定を準用する。

第一項の議決を行う場合には、同項の組合は、第三十八条第一項又は第二項の通知において、会議の目的たる事項のほか、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を示さなければならない。

第一項の議決を行う場合において、契約条件の変更に係る共済契約に関する契約者割戻しその他の金銭の支払に関する方針があるときは、前項の通知において、その内容を示さなければならない。

前項の方針については、その内容を定款に記載し、又は記録しなければならない。

第53条の7

共済契約の変更は、基準日における責任準備金に対応する共済契約に係る権利に影響を及ぼすことはできません(1項)。

契約条件の変更によって変更される共済金等の計算の基礎となる予定利率は、年100分の3を下回ることはできません(2項)。

契約条件の変更における総会の特別議決等に関する特例

第五十三条の八前条第一項の議決又はこれとともに行う第四十二条第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項に係る議決は、同条(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、出席した組合員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる。

前項の規定により仮にした議決(以下この条において「仮議決」という。)があつた場合においては、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から一月以内に再度の総会を招集しなければならない。

前項の総会において第一項に規定する多数をもつて仮議決を承認した場合には、当該承認のあつた時に、当該仮議決をした事項に係る議決があつたものとみなす。

第53条の8

共済契約の変更における総会の議決は、出席した組合員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって仮に議決をすることができます(1項)。

この仮議決は、組合員に対し、当該仮議決の趣旨を通知し、当該仮議決の日から1ヶ月以内に再度の総会を招集しなければなりません(2項)。

この再度の総会において、出席した組合員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって仮議決を承認した場合、仮議決をした事項にかかる議決があったものとみなされます(3項)。

契約条件の変更に係る書面の備置き等

第五十三条の九共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決を行うべき日の二週間前から第五十三条の十四第一項の規定による公告の日まで、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、経営責任に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその各事務所に備え置かなければならない。

組合員及び共済契約者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

  • 前項の書面の閲覧の請求
  • 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  • 前項の電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  • 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

第53条の9

共済事業を行う組合が契約条件の変更を行おうとするときは、総会の議決を行う日の2週間前から、契約条件の変更がやむを得ない理由、契約条件の変更の内容、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項、契約責任に関する事項などを記載した書面等を各事務所に備え置かなければなりません(1項)。

そして、これらの書面について、組合員及び共済契約者は、組合に対して、業務時間であれば、いつでも閲覧や謄写の請求をすることができます(2項)。

共済調査人

第五十三条の十行政庁は、第五十三条の四第三項の規定による承認をした場合において、必要があると認めるときは、共済調査人を選任し、共済調査人をして、契約条件の変更の内容その他の事項を調査させることができる。

前項の場合においては、行政庁は、共済調査人が調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果の報告をすべき期限を定めなければならない。

行政庁は、共済調査人が調査を適切に行つていないと認めるときは、共済調査人を解任することができる。

共済調査人については、民事再生法第六十条及び第六十一条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

前項において準用する民事再生法第六十一条第一項に規定する費用及び報酬は、第五十三条の四第三項の規定による承認に係る組合(次条第一項及び第九十八条の七において「被調査組合」という。)の負担とする。

第53条の10

行政庁が、組合の共済契約の変更について承認した場合、共済調査人を選任して、契約条件の変更の内容等を調査させることができます(1項)。

この場合、行政庁は、調査すべき事項及び行政庁に対して調査の結果を報告すべき期限を定める必要があります(2項)。

行政庁は、共済調査人が調査を適切に行っていないと認めるときは、共済調査人を解任することができます(3項)。

共済調査人の調査等

第五十三条の十一共済調査人は、被調査組合の役員及び使用人並びにこれらの者であつた者に対し、被調査組合の業務及び財産の状況(これらの者であつた者については、その者が当該被調査組合の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被調査組合の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第53条の11

共済調査人は、組合の役員や使用人に対し、組合の業務及び財産の状況につき報告を求め、組合の帳簿・書類等を検査することができます(1項)。

共済調査人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁や公共団体に対し、照会や協力を求めることができます(2項)。

共済調査人の秘密保持義務

第五十三条の十二共済調査人は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。共済調査人がその職を退いた後も、同様とする。

共済調査人が法人であるときは、共済調査人の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が共済調査人の職務に従事しなくなつた後においても、同様とする。

第53条の12

共済調査人には、秘密保持義務があり、この義務は職を退いた後も負うことになります(1項)。

また、共済調査人が法人である場合も、その役員及び職員は秘密保持義務を負うこととなり、職務に従事しなくなった後も同様の義務が継続します(2項)。

契約条件の変更に係る承認

第五十三条の十三共済事業を行う組合は、第五十三条の七第一項の議決があつた場合(第五十三条の八第三項の規定により第五十三条の七第一項の議決があつたものとみなされる場合を含む。)には、遅滞なく、当該議決に係る契約条件の変更について、行政庁の承認を求めなければならない。

行政庁は、当該組合において共済事業の継続のために必要な措置が講じられた場合であつて、かつ、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更が当該組合の共済事業の継続のために必要なものであり、共済契約者等の保護の見地から適当であると認められる場合でなければ、前項の承認をしてはならない。

第53条の13

共済事業を行う組合は、共済契約の変更につき総会の議決を経た場合、遅滞なく、行政庁の承認を求める必要があります(1項)。

行政庁は、当該組合において共済事業の継続のため必要な措置が講じられた場合であって、かつ、契約条件の変更が共済事業の継続のために必要であり、共済契約者等の保護の見地から適当と認められなければ、前項の承認をすることはできません(2項)。

契約条件の変更の通知及び異議申立て等

第五十三条の十四共済事業を行う組合は、前条第一項の承認があつた場合には、当該承認があつた日から二週間以内に、第五十三条の七第一項の議決に係る契約条件の変更の主要な内容を公告するとともに、契約条件の変更に係る共済契約者(以下この条において「変更対象契約者」という。)に対し、同項の議決に係る契約条件の変更の内容を、書面をもつて、通知しなければならない。

前項の場合においては、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類、共済契約者等以外の債権者に対する債務の取扱いに関する事項を示す書類、経営責任に関する事項を示す書類その他の厚生労働省令で定める書類並びに第五十三条の七第四項の方針がある場合にあつてはその方針の内容を示す書類を添付し、変更対象契約者で異議がある者は、一定の期間内に異議を述べるべき旨を、前項の書面に付記しなければならない。

前項の期間は、一月を下つてはならない。

第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数が変更対象契約者の総数の十分の一を超え、かつ、当該異議を述べた変更対象契約者の共済契約に係る債権の額に相当する金額として厚生労働省令で定める金額が変更対象契約者の当該金額の総額の十分の一を超えるときは、契約条件の変更をしてはならない。

第二項の期間内に異議を述べた変更対象契約者の数又はその者の前項の厚生労働省令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該変更対象契約者全員が当該契約条件の変更を承認したものとみなす。

第53条の14

契約条件の変更について行政庁の承認を得た場合には、2週間以内に契約変更に係る共済契約者に対し、契約条件の変更の内容を書面にて通知しなければなりません(1項)。

この通知には、契約条件の変更がやむを得ない理由を示す書類、契約条件の変更後の業務及び財産の状況の予測を示す書類等を添付し、変更に異議がある者は、一定期間内(少なくとも1ヶ月以上の期間(3項))に異議を述べるべき旨を付記しなければなりません(2項)。

変更対象契約者が一定の基準を超えて異議を述べた場合、契約条件の変更はできません(4項)。

契約条件の変更の公告等

第五十三条の十五共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更をしたことその他の厚生労働省令で定める事項を公告しなければならない。契約条件の変更をしないこととなつたときも、同様とする。

前項の組合は、契約条件の変更後三月以内に、当該契約条件の変更に係る共済契約者に対し、当該契約条件の変更後の共済契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。

第53条の15

共済事業を行う組合は、契約条件の変更後、遅滞なく、契約条件の変更を公告しなければなりません(1項)。

共済事業を行う組合は、契約条件の変更後3ヶ月以内に、契約条件の変更に係る共済契約者に対し、変更後の共済契約者の権利義務を通知する必要があります(2項)。

共済契約に係る契約条件の変更 消費生活協同組合法