消費生活協同組合法
設立
設立者
第五十四条消費生活協同組合を設立するにはその組合員になろうとする者二十人以上が、連合会を設立するには二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿を作成し、賛成者を募らなければならない。
第54条
消費生活協同組合を設立するには、組合員になろうとする者20人以上、連合会を設立するには2以上の組合が発起人となり、設立趣意書や定款案等を作成しなければなりません。
共済事業を行う組合の出資の総額
第五十四条の二共済事業を行う消費生活協同組合であつてその組合員の総数が政令で定める基準を超えるもの又は共済事業を行う連合会の出資の総額は、厚生労働省令で定める区分に応じ、厚生労働省令で定める額以上でなければならない。
2前項の厚生労働省令で定める額は、消費生活協同組合の出資の総額にあつては一億円、連合会の出資の総額にあつては十億円を、それぞれ下回つてはならない。
第54条の2
組合員の総数が1000人を超える組合の出資総額は1億円以上、連合会の出資総額は10億円以上でなければなりません。
創立総会の招集
第五十五条発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたとき、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければならない。
2前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少なくとも三百人を必要とする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
3第一項の公告は、会日の少なくとも二週間前までにしなければならない。
第55条
発起人は、経営をしていくのに適当と思われる人数の賛成者ができたときは、定款案を会議の日時及び場所とともに公告し、創立総会を開かなければなりません(1項)。
そして、賛成者の数は、消費生活協同組合については、少なくとも300人は必要とされています(2項)。
また、公告は、総会の少なくとも2週間前までにしなければなりません(3項)。
創立総会の議事
第五十六条創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。
2創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。
3創立総会においてその延期又は続行の決議があつた場合には、前条第一項の規定による公告をすることを要しない。
4創立総会の議事については、厚生労働省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
5創立総会については、第十七条並びに第四十一条第二項及び第三項の規定を準用する。
第五十六条の二創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについては、会社法第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第56条
創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定する必要があります(1項)。
創立総会の議事は、組合員たる者で設立に同意したものの半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上でこれを決します(2項)。
創立総会の議事については、開催された日時、場所、議事の経過の要領、議長の氏名などを記載した議事録を作成しなければなりません(4項)。
第56条の2
創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えは、会社法における株主総会の決議の不存在又は無効の確認の訴え、決議の取消しの訴えの規定が準用されています。
設立認可の申請
第五十七条発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
2発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。
第57条
発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会議事録の謄本及び役員名簿を行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければなりません(1項)。
発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければなりません。
設立の認可
第五十八条行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。
第58条
行政庁は、設立の申請があつたときは、その組合が第2条第1項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合、その組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければなりません。
認可の期間
第五十九条第五十七条第一項の申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
2行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。
3行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。
4行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
5発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決確定の日に第五十七条第一項の申請書が受理されたものとみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
第59条
設立の認可申請があった場合、行政庁は、申請書を受理した日から2ヶ月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知をしなければなりません(1項)。行政庁がこの期間内に通知をしなかったときは、認可があったものとみなされます(2項)。
なお、行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求めたり、第三者に照会をした場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあった日から起算されます(3項)。
行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければなりません(4項)。
認可の失効
第五十九条の二第五十七条第一項の認可は、認可のあつた日から六月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力を失う。
第59条の2
設立の認可は、認可のあった日から6ヶ月以内に主たる事務所の所在地において設立の登記の申請がなされないときは、その効力が失われます。
事務引継
第六十条第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。
2理事は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込みをさせなければならない。
3現物出資者は、第一回の払込みの期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。
第60条
設立の認可があった場合、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければなりません(1項)。
この引継ぎがあった場合、理事は、遅滞なく、組合員に出資の振込をさせる必要があります(2項)。
なお、現物出資者は、出資の目的たる財産の全部を給付する必要があります(3項)。
成立の時期
第六十一条組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによつて成立する。
第61条
組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることによって成立します。
設立の無効の訴え
第六十一条の二組合の設立の無効の訴えについては、会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定を準用する。
第61条の2
組合の設立の無効の訴えについては、会社法の規定が準用されております。