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クレジットカード会員の家族が、会員本人に無断で不正にクレ・・・

クレジットカード会員の家族が、会員本人に無断で不正にクレジットカードを使用した場合、その代金は当該会員に対して請求できるのでしょうか。

弁護士の回答

近年、クレジットカードのカード規約には、会員の家族等関係者による盗難の場合には損害填補の対象外とする旨の規定が置かれていることが多く、このような規約には一応の合理性があり直ちに公序良俗違反とはならないと解されています。よって、このような規約がある場合には、原則として、家族による不正使用であっても会員に対し代金を請求することができます。

ただし、事情によっては、カード契約者の支払義務が月間利用限度額に限定されたり、加盟店による本人確認不足を理由に過失相殺されたり、第三者の不正使用に対する安全性確保の欠陥及びその対応不足を理由にカード契約者の支払義務を否定した裁判例もあります(参考:大阪地裁平成5年10月18日判決、札幌地裁平成7年8月30日判決、長崎地裁佐世保支部平成20年4月24日判決)。

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