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我が社は不動産を販売しています。販売する不動産に瑕疵がないように十分に注意して調査・説明した上で販売をしていますが、買主から瑕疵担保責任を追求されないか心配です。契約書でその点に配慮することはできますか。

弁護士の回答

契約書に瑕疵担保責任に関する特約を盛り込むことが考えられます。

 瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求や契約の解除は、買主が隠れた瑕疵の事実を知ってから1年以内にしなければなりません(民法570条、566条)。ただし、この規定は任意規定であるため、当事者間で、瑕疵担保責任を免除する特約や期間を伸張したり減縮したりする特約を定めることは可能です。しかし、宅地建物取引業者は、自らが売り主として不動産を販売する場合には、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年より短くする特約とすることはできません(宅地建物取引業法40条)。

本件では、不動産販売業者であるため、瑕疵担保責任を負う期間を引渡しの日から2年とする特約を盛り込むべきだと考えられます。もっとも、今後も不動産に瑕疵がないように十分な注意して調査・説明した上で販売することは継続してください。

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