下請業者から納期前に商品を納入したいとの連絡が来ました。・・・
下請業者から納期前に商品を納入したいとの連絡が来ました。保管場所の関係や、代金支払期日との関係から、まだ商品を受領したくありません。これは、下請法が禁じている受領拒否に当たりませんか。
弁護士の回答
下請法が禁じている受領拒否に当たらないと考えられます。
下請法では、下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むことを禁止しています(下請法4条1項1号)。しかし、納期前の商品の受領については違法とはなりません。
代金支払期日が「受領から○日以内」となっている等とされており、受領をしてしまうと代金支払期日が予定より早くなり困るということがあるのであれば、仮受領としておくのも一つの手段だと考えられます。
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