タグ消費者保護 当社は寝具の訪問販売を行っておりますが、先日、あるお客様に代金30万円の布団をお買い上げいただき、支払は信販会社のクレジットを利用し、36回の分割払いとのお約束をしていた。すると、その翌日、そのお客様から口頭で上記売買契約を解除したい旨の連絡がありました。このように、口頭によるクーリング・オフでも有効となるのでしょうか。 消費者問題特定商取引法クーリング・オフ消費者保護