当社では、衣料品輸入卸売業者Aからイタリア製との説明を受・・・
当社では、衣料品輸入卸売業者Aからイタリア製との説明を受けたズボンを購入し、店舗で販売しておりました。販売に際しては、「イタリア製」「MADE IN ITALY」と記載したタッグをAに委託して取り付けてもらいました。ところが、後日、本件ズボンが、イタリア製ではなくルーマニア製であることが判明しました。当社にはどのような問題が発生するのでしょうか。
弁護士の回答
本件のように、実際とは異なる原産国を表示することは不当表示(景品表示法5条)に当たります。不当表示の主体は、「表示内容の決定に関与した事業者」であり、これには「自ら若しくは他の者と共同して積極的に表示の内容を決定した事業者」のみならず、「他の者の表示内容に関する説明に基づきその内容を定めた事業者」や、「他の事業者にその決定をゆだねた事業者」も含まれるとされています(参考:東京高裁平成20年5月23日判決)。
また、不当表示を行ったことにつき、事業者に故意や過失は必要ないとされています(参考:同上)。
よって、貴社の上記表示は不当表示に該当するおそれがあり、消費者庁から措置命令(景品表示法7条)や指導を受ける可能性があります。
問題は解決しましたか?
もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ