私は会社の部長をしておりますが、営業担当の者から「上司で・・・
私は会社の部長をしておりますが、営業担当の者から「上司である課長に大声で叱られるなどのパワーハラスメントをされ、精神的に追い込まれて精神障害を発症した。」と相談を受けました。課長の行為はパワハラと認められ、会社は責任を負いますか?
弁護士の回答
一般に、企業において従業員間で意見の相違等により衝突が起こるのは避けられないものであり、上司が部下を叱るというのも一般的にあり得る行為です。
上司に叱られた等のトラブルによる心理的負担が、企業等において一般的に生じ得る程度のものである限り、社会通念上客観的にみて精神障害を発症する程度に過重であるとは認められません。
しかし、そのトラブルの内容が通常の範疇を超えるようなものである場合には、精神障害を発症させる程の過重なものであったと判断されます(参考:東京地裁平成19年10月15日 日研化学事件)。
なお、この判断は一般人を基準としており、もともとうつ病の症状があったり、精神的に打たれ弱い等、本人の心因的な事情がある場合は、会社が負う損害賠償責任の金額が減額される可能性があります。
ですので、まずは課長の叱責が一般的、社会通念上客観的にみて過重なものであったかどうかの確認が必要になります。
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