当社ではリゾート会員権の通信販売を行うことを検討していま・・・
当社ではリゾート会員権の通信販売を行うことを検討しています。商品ではなく、このような会員権の販売は、法令で通信販売の適用対象が限定されていると聞いていますが、リゾート会員権の通信販売には、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
弁護士の回答
特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の通信販売に該当し、同法による規制が適用されます。
商品の販売であれば、その種類に関係なく特商法の適用があるのに対し、権利の販売については、政令で定める権利に限って特商法が適用されます。
政令で通信販売の対象となると定められた権利としては、リゾート会員権やゴルフ場会員権等があります。
したがって、リゾート会員権の通信販売を行う場合には、特商法の適用を受けることになります。
問題は解決しましたか?
もし問題が解決しなかったら、「弁護士に何度でも相談できる」顧問弁護士のサービスへ