当社では、コンビニエンスストアに設置されている専用端末機・・・
当社では、コンビニエンスストアに設置されている専用端末機から消費者の申込みを受ける形で、商品の販売を行う方法を検討しています。このように、郵便やパソコンを利用しない手段であっても、特定商取引法の規制が及ぶのでしょうか。
弁護士の回答
原則として特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の通信販売に該当し、同法による規制が適用されます。
特商法2条2項では、通信販売とは、「販売業者……が郵便その他の主務省令で定める方法により売買契約……の申込みを受けて行う商品……の販売(以下略)」と定義しています。
特商法施行規則2条2号はこれを受け、申込みを受ける方法として「電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法」を挙げています。
この「その他の通信機器」はパソコンや携帯電話、スマートフォンのみならず、広く通信機器一般を指すため、商品注文専用の端末機器もこれに含まれると解されています。
したがって、コンビニエンスストアに設置されている専用端末機から消費者の申込みを受ける形で商品の売買を行う場合には、通信販売に該当し、特商法の適用を受けることになります。
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