当社では、通信販売事業を始めようと検討しています。通信販・・・
当社では、通信販売事業を始めようと検討しています。通信販売にはクーリング・オフの制度がないとのことです。これは、一度販売した商品を返品したいとのお客様の要望があっても、拒否できるということでしょうか。
弁護士の回答
原則として商品の引渡しの日から8日以内であれば、買主は返品することができます。
特定商取引に関する法律(以下「特商法」といいます。)上の通信販売には、訪問販売等と異なり、クーリング・オフ制度は適用されません。その代り、買主は、通信販売で買った商品を、引渡しの8日以内であれば返品する権利(返品権)が認められています(特商法15条の2第1項本文)。
ただし、この返品権は、クーリング・オフと異なり、特約により排除することができます。特約の表示方法については、「通信販売における返品特約の表示についてのガイドライン」が定められており、広告媒体ごとに買主にとって分かりやすい形式で表示することが求められています。
上記ガイドラインに沿わない形式で、返品を受け付けない旨の特約を広告に表示した場合、その特約は無効となる可能性があります。したがって、返品を受け付けない旨の特約は、上記ガイドラインに沿って表示する必要があります。
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