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独占禁止法

不公正な取引方法

共同取引拒絶

1)共同取引拒絶とは何か

共同の取引拒絶とは、独占禁止法2条9項1号及び一般指定1項により規定されている不公正な取引不法の一類型です。
独占禁止法2条9項1号における共同の取引拒絶とは、

「正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。

  1. ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
  2. 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

と定義されています。

一般指定1項における共同の取引拒絶とは、

「正当な理由がないのに、自己と競争関係にある他の事業者(以下「競争者」という。)と共同して、次の各号のいずれかに掲げる行為をすること。

  1. ある事業者から商品若しくは役務の提供の供給を受けることを拒絶し、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること
  2. 他の事業者に、ある事業者から商品若しくは役務の供給を受けることを拒絶させ、又は供給を受ける商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。

と定義されています。

共同取引拒絶は、直接の取引拒絶と、間接の取引拒絶に分類されます。

2)行為要件

① 直接の取引拒絶(独占禁止法2条9項1号イ、一般指定1項1号)

独占禁止法2条9項1号イは、直接的に供給を拒絶すること、一般指定1項1号は、直接的に供給の受入れを拒絶することを、違反行為として規定しています。

供給の拒絶と、供給の受入れの拒絶の違いは、前者が課徴金の対象となるが、後者はならない点にあります。

② 間接の取引拒絶(独占禁止法2条9項1号ロ、一般指定1項2号)

独占禁止法2条9項1号ロは、他の事業者をして供給を拒絶させることを、一般指定1項2号は、他の事業者をして供給の受入れを拒絶させること、すなわち間接的な取引拒絶を違反行為として規定しています。

3)効果要件

共同取引拒絶は不公正な取引方法の一類型ですので、行為要件に加え、効果要件として、公正競争阻害性が必要です。

ただ、「正当な理由がないのに」と規定されていることからわかるように、共同取引拒絶の行為要件を満たす行為が行われた場合、特段の事情がない限りは、公正競争阻害性があると認められます。

これは、共同の取引拒絶が、拒絶された事業者(被拒絶者)の事業活動の継続を困難にして市場から排除したり、被拒絶者に一定の行為を行わせることを目的として行われるのが通常だからです。

単独取引拒絶

1)単独取引拒絶とは何か/行為要件

単独の取引拒絶とは、一般指定2項に規定された不公正な取引不法の一類型です。

一般指定2項は、

「不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者にこれらに該当する行為をさせること」

を不公正な取引方法であると規定しています。

共同取引拒絶と同様、単独取引拒絶も、直接の取引拒絶と、間接の取引拒絶に分類されます。

 

2)効果要件

ア 事業者には取引先選択の自由が認められるため、一般的に言って、単独の取引拒絶を行うことは、行為者の自由であると考えられています。

それでは、公正競争阻害性が認められる例外的な場合とは、どのような場合でしょうか。

イ 間接取引拒絶

公取委の流通・取引慣行ガイドラインでは、間接の取引拒絶の場合、有力な事業者をして拒絶させ、拒絶された者の取引の機会が減少し、他に代わり得る取引先を容易に見出すことができなくなるおそれがあれば、公正競争阻害性が認められる、としています。

ウ 直接取引拒絶

公取委の流通・取引慣行ガイドラインでは、単独の取引拒絶については、以下の場合に公正競争阻害性が認められる、としています。

①取引拒絶が、独占禁止法上、違法な行為の実行確保手段として用いられる場合

②市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的達成の手段として取引拒絶を行い、これによって拒絶された事業者の通常の事業活動が困難となるおそれがある場合

①に該当する取引拒絶としては、再販売価格の拘束や排他条件付取引の担保手段として取引拒絶が行われる場合です。

また、②に該当する市場のおける有力な事業者とは、市場シェアが10%以上、又は順位が上位3位以内である事業者を指す、とされています。

差別対価

1)差別対価とは何か

差別対価とは、独占禁止法2条9項2号及び一般指定3項に規定された不公正な取引不法の一類型です。
独占禁止法2条9項2号は、
「不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品又は役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」を、
一般指定3項は、
「第2条第9項第2号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもって、商品又は役務を供給し、又はこれらの供給を受けること」
を不公正な取引方法であると規定しています。

2)行為要件

差別対価とは、同じ商品や役務に異なる対価を定めることをいいます。
ただし、例えば遠方の買主に対して大型の機械を販売する例を考えればわかるように、地域や相手方によって、輸送コストが異なる場合、それを考慮した値引きを行うことは、不当な差別対価には当たりません。

3)効果要件

ア 不当廉売型

差別対価の行われ方の一つとして、不当廉売(=不当に安く販売する)に類似したタイプがあります。
この不当廉売型とは、市場支配力を有する事業者が、ライバル事業者を排除するために特定の地域のみにおいて低価格で販売することにより、そのライバル事業者が市場において事業活動を継続することを困難にさせるタイプの差別対価です。
この類型における公正競争阻害性の有無の判断は、不当廉売における公正競争阻害性の判断と同じものである、という考え方が主流となっています。不当廉売における公正競争阻害性の判断は、その商品役務の販売により原価割れが生じているか否か、という点が大きな要素となります。

イ 取引拒絶型

差別対価が行われるもう一つの類型としては、差別対価が取引拒絶と同様の意図、目的で行われる場合、すなわち

  1. 差別対価が、独占禁止法上、違法な行為の実行確保手段として用いられる場合
  2. 市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的達成の手段として差別対価を行い、これによって拒絶された事業者の通常の事業活動が困難となるおそれがある場合

といった場合には、取引拒絶の場合と同様、差別対価についても公正競争阻害性が認められると考えられます。

取引条件等の差別的取扱い

1)概要

独占禁止法は、商品や役務の対価以外の取引条件等についても、差別的取扱いを行うことを禁止しています(差別対価については、当該項目をご参照下さい。)。

具体的には、一般指定4項が、
「不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利又は不利な取扱いをすること」を不公正な取引方法と規定しています。

2)行為要件

独占禁止法が規制している差別対価では、商品や役務の対価についての差別的取扱いが問題となりました。 一方、対価以外の取引条件に関する差別的取扱いは、一般指定4項により規制されます。

特に問題となるのは、商品や役務の代金の支払方法やリベートに関する条件です。

3)効果要件

取引条件等の差別的取扱いについての効果要件は、差別対価の効果要件と原則として同じです。 したがって、差別対価と同様に、取引条件等の差別的取扱いが、取引拒絶と同様の意図、目的で行われる場合、すなわち

  1. 取引条件等の差別的取扱いが、独占禁止法上、違法な行為の実行確保手段として用いられる場合
  2. 市場における有力な事業者が、競争者を市場から排除するなどの独占禁止法上不当な目的達成の手段として取引条件等の差別的取扱いを行い、これによって拒絶された事業者の通常の事業活動が困難となるおそれがある場合

といった場合には、公正競争阻害性が認められると考えられます。

不当廉売

1)不当廉売とは何か

不当廉売とは、独占禁止法2条9項3号及び一般指定6項により規定されている不公正な取引不法の一類型です。

独占禁止法2条9項3号における不当廉売とは、

「正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの」

と定義されています。

また、一般指定6項における不当廉売とは、

「法第2条第9項第3号に該当する行為のほか、不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。」

と定義されています。

以下では、問題となることが多い2条9項3号の不当廉売の要件について説明します。

2)独占禁止法2条9項3号の不当廉売について

独占禁止法2条9項3号における不当廉売の行為要件は、「その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給すること」「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること」です。

行為要件のうち、特に問題となるのが「供給に要する費用を著しく下回る対価」です。この「供給に要する費用」とは商品や役務の原価をいい、「著しく下回る」価格とは、一般的に、平均可変費用を下回る価格をいうとされています。

平均可変費用とは、生産することによって初めて発生する費用(可変費用)を生産量で割ったものをいいます。

なお、生産しなくても発生する費用を固定費用といい、固定費用と可変費用の合計を生産量で割ったものを平均総費用といいます。

また、独占禁止法2条9項3号における不当廉売における「正当な理由がない」との要件が公正競争阻害性を指します。「正当な理由がないのに」とあることから、上記の行為要件を満たす行為は原則として違法となります。

ここでの正当な理由とは、季節商品や陳腐化した商品を安く販売すること、新規参入時に安く販売することがこれに該当します。

ぎまん的顧客誘引

1)ぎまん的顧客誘引とは何か

独占禁止法2条9項6号ハは、「不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制する」行為であって、公正競争阻害性があるもののうち、公正取引委員会が指定するものを不公正な取引方法としています。この類型は「不当な顧客誘引・取引の強制」と呼ばれています。

上記規定を受け、「不当な顧客誘引・取引の強制」として一般指定が定めているのが、①ぎまん的顧客誘引(一般指定8項)、②不当な利益による顧客誘引(一般指定9項)、③抱き合わせ販売(一般的10項)の3種類です。

まず、ここでは、①ぎまん的顧客誘引について説明していきましょう。

一般指定8項は、「自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について、実際のもの又は競争者に係るものよりも著しく優良又は有利であると顧客に誤認させることにより、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引すること。」をぎまん的顧客誘引として規定しています。

2)行為要件

ぎまん的顧客誘引に該当する行為の典型例としては、商品の品質に関する不当表示が挙げられます。

なお、消費者に対する不当表示は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)により規制されています。

したがって、一般指定8項の規制対象は、消費者以外の事業者に対する商品役務の不当表示や、表示以外の方法によるぎまん的顧客誘引行為となります。

3)効果要件

不公正な取引方法の効果要件である公正競争阻害性は、①自由競争の減殺、②競争手段の不公正、③自由競争基盤の侵害の3種類に分類されます。

ぎまん的顧客誘引の公正競争阻害性は、このうちの②競争手段の不公正にある、とされています。

これは、一般指定8項に該当する顧客の誘引手段自体が競争手段として不公正であるという判断によるものです。したがって、上記行為要件に該当するぎまん的顧客誘引は、原則として公正競争阻害性をもつと一般的に考えられています。

不当な利益による顧客誘引

1)不当な利益による顧客誘引とは何か

独占禁止法2条9項6号ハは、「不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制する」行為であって、公正競争阻害性があるもののうち、公正取引委員会が指定するものを不公正な取引方法としています。この類型は「不当な顧客誘引・取引の強制」と呼ばれています。

上記規定を受け、「不当な顧客誘引・取引の強制」として一般指定が定めているのが、①ぎまん的顧客誘引(一般指定8項)、②不当な利益による顧客誘引(一般指定9項)、③抱き合わせ販売(一般的10項)の3種類です。 まず、ここでは、②不当な利益による顧客誘引について説明していきましょう。

一般指定9項は、「正常な商慣習に照らして不当な利益をもつて、競争者の顧客を自己と取引するように誘引すること。」を不当な利益による顧客誘引として規定しています。

2)行為要件

不当な利益による顧客誘引に該当する行為の典型例としては、景品等の経済的利益によって不当に顧客を誘引することが挙げられます。

ただし、景品の提供は不当景品類及び不当表示防止法によって規制がなされています。

したがって、一般指定9項の規制対象は、景品以外(報奨金やサービスを受ける権利等)の不当な利益による顧客誘引となります。

3)効果要件

不当な利益による顧客誘引が公正競争阻害性を持つ理由は、①顧客の適切な商品選択や意思決定をゆがめること、②良質廉価な商品を供給するライバル事業者の商品が選択されず、良質廉価な商品を供給するという正当かつ適正な競争がなされなくなること、が挙げられます。

このように、一般指定9項における公正競争阻害性は、上記①及び②の効果がどれだけ生じたか、という観点から判断されます。

抱き合わせ販売等

1)抱き合わせ販売とは何か

独占禁止法2条9項6号ハは、「不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制する」行為であって、公正競争阻害性があるもののうち、公正取引委員会が指定するものを不公正な取引方法としています。

これを受け、公正取引委員会が指定しているのが、①ぎまん的顧客誘引(一般指定8項)、②不当な利益による顧客誘引(一般指定9項)、③抱き合わせ販売等(一般指定10項)の3種類でした。ここでは、③抱き合わせ販売等について説明します。

一般指定10項は、「相手方に対し、不当に、商品又は役務の供給に併せて他の商品又は役務を自己又は自己の指定する事業者から購入させ、その他自己又は自己の指定する事業者と取引するように強制すること。」を抱き合わせ販売等と規定しています。

一般的に抱き合わせ販売とは、人気商品(サービスも含みます。以下同じ。)を購入するときに、不人気商品もあわせて購入するよう、強制することを言います。抱き合わせ販売という用語は、人気テレビゲームの「ドラゴンクエスト4」の発売に際して問題となったことで有名です。

2)行為要件

ア 抱き合わせ販売が成立するには、まず、主たる商品(人気商品)と従たる商品(不人気商品)に別個の需要があることが必要です。両商品がセットで販売されることが常識であり、別々に購入しようとする需要がないならば、抱き合わせ販売は成立しません(例:寝巻きの上下をセットで販売することは、通常、抱き合わせ販売に当たりません。)。

イ 次に、抱き合わせ販売の行為要件として、従たる商品の購入を強制することが必要です。したがって、主たる商品が、従たる商品の購入を強制できるほどの需要・人気があるならば、強制力あり、ということができると思われます。

ドラゴンクエスト4と不人気ゲームソフトを抱き合わせた上記の例で言えば、発売当時、ドラゴンクエスト4が非常に高い人気を有していたため、不人気ソフトを購入させる強制力があった、と見ることができます。

3)効果要件

抱き合わせ販売における効果要件、すなわち公正競争阻害性が認められるかについて、裁判所や公正取引委員会は、顧客の商品選択の自由を侵害したことや、商品の金額や品質による能率競争を阻害したことを根拠にする事例が多数です。

すなわち、裁判例や公取委の審決では、主たる商品の購入を希望する顧客の意欲を利用して、従たる商品を購入させるという手段自体が、独占禁止法上不公正である、と評価されているのです。

排他条件付取引

1)排他条件付取引とは何か

独占禁止法2条9項6号ニは、事業活動の不当拘束を不公正な取引方法としています。この「事業活動の不当拘束」は、①排他条件付取引(一般指定11項)、②再販売価格拘束(独占禁止法2条9項4号)、③拘束条件付取引(一般指定12項)に分かれます。以下では、まず、①の排他条件付取引について説明します。

一般指定11項は、「不当に、相手方競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること」を排他条件付取引としています。

排他条件付取引が問題となり得る例としては、メーカーが販売業者に対して自己の商品のみを取り扱うように義務付ける専売店制や特約店制が挙げられます。

例えば、大手電機メーカーが町の電気屋さんに対して、自社ブランドの商品のみを取り扱わせ、他の電機メーカーの商品を取り扱った場合には、取引量を減らしたり、取引を拒絶するような特約店契約が、これに該当します。

なお、このような専売店・特約店契約を締結しただけで、直ちに排他条件付取引に該当し、独占禁止法に違反するわけではありません。上記一般指定11項の文言のとおり、「不当」であることすなわち公正競争阻害性が必要となります。

2)行為要件

排他条件付取引の行為要件は、行為者(多くはメーカー)が、相手方(多くは流通事業者)に対し、ライバル事業者と取引しないことを条件として、自己の商品や役務について取引を行うことにより成立します。

なお、排他条件付取引は、行為者が売主・買主いずれであっても適用されますが、行為者が売主であるケースで多く問題となります。

3)効果要件

メーカーが販売業者との間で、特約店契約を締結しただけで直ちに、違法な排他条件付取引に該当するわけではありません。

公正取引委員会の定める流通・取引慣行ガイドラインにおいて、排他条件付取引が違法になる場合として、「市場における有力なメーカー……が競争品の取扱い制限を行い、これによって新規参入者や既存の競争者にとって代替的な流通経路を容易に確保することができなくなるおそれがある場合」を挙げています。

ここでの「市場における有力なメーカー」とは、「シェアが10%以上、又はその順位が上位3位以内であることが一応の目安となる」とされています。

シェアが10%に満たない弱小メーカーが流通業者との間で特約店契約を締結しても、その他のライバル事業者や新規参入しようとしている事業者は、いまだ幅広い流通チャンネルを利用し得るので、独占禁止法上違法とされるような競争制限効果はない、と評価できるからです。

ただし、上記は一応の目安にすぎず、ガイドラインでは、さらに、排他条件付取引の公正競争阻害性の判断は、商品の市場全体での状況、行為者であるメーカーの地位、制限を受ける流通業者の数やその市場における地位などを総合考慮する必要がある、と述べられています。

優越的地位の濫用

1)優越的地位の濫用とは何か

独占禁止法2条9項5号は、不公正な取引方法の一類型として優越的地位の濫用を定めています。同号は、以下のように規定しています。

「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。

  • イ 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
  • ロ 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
  • ハ 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。」

2)優越的地位の濫用の例

  • ア 独占禁止法2条9項5号イの例としては、優越的な地位を有する小売業者が、納入業者に対して、取引とは関係ない高額な商品やチケットの購入を強制することが挙げられます。
  • イ 同号ロの例としては、上記の小売業者が、納入業者に対して、納入業者とは取引とは関係のない別店舗における売り場の応援のために、納入業者から人手を出すよう強制することが挙げられます。
  • ウ 同号ハの例としては、優越的な地位を有するメーカーが下請業者に対し、不当な低価格で販売させたり、正当な理由もないのにメーカーから返品を行うこと等が挙げられます。

3)優越的地位の濫用の要件

優越的地位にあるというためには、他の独禁法違反類型と異なり、市場支配力は不要です。あくまで、行為者に対する取引依存度、行為者の市場における地位、販売先の変更可能性等の諸事情を総合考慮して、相対的優越性があればよい、とされています。

競争者に対する取引妨害

1)競争者に対する取引妨害とは何か

一般指定14項は、「自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。」を不公正な取引方法として規定しています。

この規定に該当する行為を、競争者に対する取引妨害と呼んでいます。

2)行為要件

「契約の成立の阻止」や「契約の不履行の誘引」を行ったからといって、直ちに独禁法上禁止されている不公正な取引方法に該当するわけではありません。

例えば、Aという消費者が、Bという不動産業者との契約締結を検討しているところで、CというBのライバル事業者が、Aに対し、Bよりも良い契約条件を提示した結果、AがBではなくCと契約した場合、これは正常な競争によりCがBの顧客を奪取したに過ぎず、これだけで直ちに違法になるものではなく、違法というためには、(3)の効果要件を満たす必要があります。

3)効果要件

競争者に対する取引妨害における公正競争阻害性は、「競争手段の不公正」と「自由競争減殺」の2種類があります。

競争手段の不公正が認められるケースとしては、威圧的・強迫的な手段を用いたり、誹謗中傷を行うことで、「契約の成立の阻止」や「契約の不履行の誘引」を行うものです。

2の例で言えば、CがBを強迫してAとの契約を断念させたり、又はCがBのありもしない悪評を流してAがBと契約しないよう誘引することが、競争手段の不公正に当たると言えるでしょう。

また、自由競争減殺型の例としては、複数の行為者が協調して価格の引き上げ・維持を行っている市場において、低価格を売りにする新規参入業者に対し、行為者らが、新規参入業者の取引先だけを狙い撃ちし、著しく安い価格を提示する行為が挙げられます。

新規参入業者の取引先に対して安い価格を提示する行為だけを見ると公正競争阻害性がないとも思われますが、すでに行っている協調的行動の実効性確保手段として行う場合には、「契約の成立の阻止」や「契約の不履行の誘引」が公正競争阻害性を持つことになります。

競争会社に対する内部干渉

1)競争会社に対する内部干渉とは何か

一般指定15項は、「自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある会社の株主又は役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏えいその他いかなる方法をもつてするかを問わず、その会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、そそのかし、又は強制すること」を不公正な取引方法として規定しています。
この規定に該当する行為を、競争会社に対する内部干渉と呼んでいます。

2)行為要件

競争会社に対する内部干渉の主要な行為要件は、株主としての権利の行使、株式譲渡、秘密の漏えい等を行わせ、競争会社の株主や役員に、競争会社の不利益となるような行為をするよう誘引することです。
これらの行為以外にも、ライバル企業の役員に金銭を供与して、ライバル企業の不利益となる行為をするようそそのかす行為がこれに該当するでしょう。

3)効果要件

一般指定15項が適用された事例はほぼありません。
もっとも、一般的には、ライバル企業に正当な競争をさせないことにより、競争秩序に悪影響を与えるといえるならば、公正競争阻害性が認められるとされています。