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独占禁止法・下請法
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わが社は、継続的に下請業者に機械部品を発注しています。来月、部品単価が減額になるのですが、その減額された価格を、まだ支払期日が来ていない分まで遡ることは下請法上問題ありませんか。
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当社は家庭用品α(国内シェア約30%で1位)を複数の小売業者に納入しているメーカーです。その中のある大規模小売業者が、当社製品を30%~50%引きの価格で販売する旨の広告をしばしば出して集客しています。当社としては、そうした安売り広告は出さないでほしいのですが、当社がその小売業者に対して、広告を禁止することは許されるのでしょうか。
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当社は電子機器β(国内シェア上位3位)を複数の小売業者に納入しているメーカーです。βを取扱っている小売業者の中には、店舗販売以外にインターネット販売を行っている業者もいます。当社では、現在、βの値崩れを避けるために、納入先の小売業者に対し、βを購入する消費者に対して店舗で直接対面して操作方法を説明するよう義務付け、インターネット経由で安く販売することを禁止しました。そうしたところ、小売業者のうちの一つであるA社がこれに違反して販売を行うようになりました。そこで、当社としてはA社に対してのみβの出荷を停止することを検討しているのですが、許されるでしょうか。なお、βの操作方法についての問い合わせが一般消費者から寄せられることはほとんどありません。
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当社では、衣料品輸入卸売業者Aからイタリア製との説明を受けたズボンを購入し、店舗で販売しておりました。販売に際しては、「イタリア製」「MADE IN ITALY」と記載したタッグをAに委託して取り付けてもらいました。ところが、後日、本件ズボンが、イタリア製ではなくルーマニア製であることが判明しました。当社にはどのような問題が発生するのでしょうか。
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下請法の適用対象となる取引に対する規制の内容はわかりましたが、実務上特に注意すべき点を教えて下さい。
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下請法の適用対象となる取引を行う場合、具体的にはどのような規制がなされるのでしょうか。
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製造業を営む当社は、当社に部品の製造加工を委託しています。こうした業態においては、下請法の適用に気をつけなければならないと聞きましたが、具体的には、どのような場合に下請法が適用されるのでしょうか。
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下請業者から納期前に商品を納入したいとの連絡が来ました。保管場所の関係や、代金支払期日との関係から、まだ商品を受領したくありません。これは、下請法が禁じている受領拒否に当たりませんか。
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わが社は特殊な機械を製造販売しております。わが社以外で、この機械を製造販売している業者は従前2社ありました。しかし、近年、新規参入者があり、シェアを伸ばしてきています。それぞれの市場シェアは、わが社50%、従前からの2社合計40%、新規参入者10%です。わが社と従前からの2社では、新規参入者がシェアを拡大することを非常におそれており、その特殊機械の新型製品の研究開発、生産を共同で行う旨の事業提携を行おうと考えております。独占禁止法上、問題はありますか。
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うちの会社は電化製品を家電量販店に納入しています。家電量販店の求めによって、わが社の従業員を家電量販店の業務に無償で従事させています。その家電量販店に商品が納入できなくては、わが社の売り上げが大幅に下がってしまい、また他のメーカーも家電量販店の求めに応じているのですが、家電量販店の行為は許されることなのでしょうか。
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